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【被害】金融商品詐欺の被害を認知しました |
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2025/09/09 16:45:29 |
令和7年9月9日、松山南署管内において、金融商品詐欺の被害を認知しました。
【被害の概要】
令和7年8月9日、東温市在住の60歳代女性は、スマートフォンでSNSを使用中、暗号資産の投資に関する広告を見つけ、同広告に添付されたURLをタップすると、別のサイトに誘導され、「数万円を投資すれば利益が出る。」などと記載されていたことから、同サイトに個人情報を登録した上、デビットカードで4万円を支払いました。
すると、女性の携帯電話に、片言を話す外国人風の男から、「暗号資産で500万円を投資すれば、もっと儲けることができる。」「AIが売買のタイミングを判断して利益を出せる。」などと電話があり、これを信用した女性は、同男の指示に従い、暗号資産取引所及び投資サイトに登録した上、同月11日、同男から指定された銘柄の暗号資産を300万円分購入し、同サイトに開設した女性名義のアカウントに約300万円相当の暗号資産を送信しました。
その後、同男から、「金融庁から指導を受けた。」「罰金を払わなければならない。」などと電話があり、これを信用した女性は、同月13日、同様の方法で約200万円相当の暗号資産を送信し、それぞれだまし取られました。
【被害に遭わないためのポイント】
○ SNS等で知り合っただけの、一度も会ったことのない人から暗号資産投資や株投資を勧められた場合は詐欺を疑い、警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
○ 暗号資産やFX投資の仕組みが分からないまま、「必ずもうかる。」などという甘言や、少しの取引で利益が出ることなどに、惑わされないようにしてください。
○ 個人名義の口座にお金を振り込ませようとしたり、振込先がすぐに変わる場合は、詐欺を疑ってください。
○ 暗号資産交換業者は、金融庁・財務局に登録することが義務付けられており、同庁等のホームページで公開されていますので、暗号資産取引をする場合は、登録業者かどうか、必ず確認しましょう。
※特殊詐欺の被害は県内各地で発生するおそれがあるため、発生地以外の市町の方にも配信しています。
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