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【特殊詐欺】「戸籍のフリガナ制度」に便乗した詐欺に注意! |
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2025/05/28 15:59:23 |
改正戸籍法施行に伴い、令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
そのため、本籍地の市役所や町役場から、戸籍に記載する予定のフリガナがハガキで通知されます。
この通知に関して、通知されたフリガナが間違っている場合は、正しいフリガナを令和8年5月25日までに届出する必要がありますが、今後、この制度に便乗した、法務省や自治体職員をかたる詐欺の発生が懸念されます。
戸籍のフリガナの届出にあたって、法務省や自治体職員が金銭を要求することはありません!
被害に遭わないためのポイントを確認し、この手口の詐欺に注意してください。
【被害に遭わないためのポイント】
〇フリガナの届出に手数料はかかりません。
「フリガナの届出のため、お一人あたり2万円振り込んでください。」などという電話が考えられます。
通知されたフリガナが間違っている場合は、届け出る必要がありますが、手数料がかかることはありません。
〇フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。
「フリガナの届出をしないと、罰金を払わないといけません。」などという電話が考えられます。
通知されたフリガナが間違っていたにも関わらず、届出をしなかった、届出を忘れてしまった場合でも、罰則はなく、通知されたフリガナがそのまま記載されることになっています。
不審に思ったら、市区町村の窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話して相談するようにしてください。
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