特殊詐欺被害アラートを発令しました! |
2024/12/02 13:27:42 |
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令和6年11月27日から29日までの間に、特殊詐欺の予兆電話を複数認知したため、特殊詐欺被害アラートを発令しました。
発令期間は、令和6年12月2日(月)から12月9日(月)までの間です。
愛媛県内に特殊詐欺の電話が多くかかっていますので、いつも以上に警戒をお願いします。
【予兆電話のあった日と地域】
〇11月27日(水):四国中央市、今治市(伯方署管内)、松山市(松山南署管内)
〇11月28日(木):四国中央市
〇11月29日(金):松山市(松山東、松山西、松山南署管内)
【予兆電話の特徴等】
今回、認知した予兆電話は、オレオレ詐欺と還付金詐欺です。
オレオレ詐欺の予兆電話は、NTT等の通信事業者をかたる自動音声ガイダンスで、「電話が使えなくなる。」などと不安にさせる言葉の後、「1番を押してください。」などと言われ、その言葉に従うと、オペレーターをかたる犯人や警察等の公的機関の職員をかたる犯人に代わり、「東京であなた名義の携帯電話が契約されています。」などと言われ、その後、「詐欺事件の容疑者としてあなたを捜査している。」、「あなたの逮捕状が出ました。」、「あなたのことを信用するために保証金を振り込んでもらう必要がある。」などと、様々な理由で金銭を要求されたり、インターネットバンキングを開設するように言われ、IDやパスワードを求められ、口座のお金を根こそぎ取られる可能性もあります。
還付金詐欺の予兆電話は、自治体や金融機関等の職員をかたる犯人から、「還付金(払戻金)があります。今なら手続ができます。」、「ATMに行ってもらえれば手続を案内します。」などとすぐに対応する必要がある旨を言われ、ATMでは操作を指示されて、犯人が管理する口座へ送金させられます。
【被害に遭わないためのポイント!】
〇キャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングのパスワード等を他人に教えないようにしましょう。
〇電話で警察官や検察官を名乗っていても、お金の話になれば、詐欺を疑い地元の警察署へ相談してください。
〇犯人は「この話は絶対、誰にも言ってはいけない。」などと言ってきますが、それでもお金の話は、必ず誰かに相談しましょう。
〇携帯電話で通話をしながらATMを操作している人を見かけた時は、勇気を持った声掛けと警察への通報をお願いします。
【特殊詐欺被害アラートとは】
1週間のうちに、特殊詐欺の予兆電話を1日に2件以上認知した日が2日以上あった時に、注意喚起のために発令するものです。
※特殊詐欺被害アラートの情報は、県内全域に発信しています。
発令期間は、令和6年12月2日(月)から12月9日(月)までの間です。
愛媛県内に特殊詐欺の電話が多くかかっていますので、いつも以上に警戒をお願いします。
【予兆電話のあった日と地域】
〇11月27日(水):四国中央市、今治市(伯方署管内)、松山市(松山南署管内)
〇11月28日(木):四国中央市
〇11月29日(金):松山市(松山東、松山西、松山南署管内)
【予兆電話の特徴等】
今回、認知した予兆電話は、オレオレ詐欺と還付金詐欺です。
オレオレ詐欺の予兆電話は、NTT等の通信事業者をかたる自動音声ガイダンスで、「電話が使えなくなる。」などと不安にさせる言葉の後、「1番を押してください。」などと言われ、その言葉に従うと、オペレーターをかたる犯人や警察等の公的機関の職員をかたる犯人に代わり、「東京であなた名義の携帯電話が契約されています。」などと言われ、その後、「詐欺事件の容疑者としてあなたを捜査している。」、「あなたの逮捕状が出ました。」、「あなたのことを信用するために保証金を振り込んでもらう必要がある。」などと、様々な理由で金銭を要求されたり、インターネットバンキングを開設するように言われ、IDやパスワードを求められ、口座のお金を根こそぎ取られる可能性もあります。
還付金詐欺の予兆電話は、自治体や金融機関等の職員をかたる犯人から、「還付金(払戻金)があります。今なら手続ができます。」、「ATMに行ってもらえれば手続を案内します。」などとすぐに対応する必要がある旨を言われ、ATMでは操作を指示されて、犯人が管理する口座へ送金させられます。
【被害に遭わないためのポイント!】
〇キャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングのパスワード等を他人に教えないようにしましょう。
〇電話で警察官や検察官を名乗っていても、お金の話になれば、詐欺を疑い地元の警察署へ相談してください。
〇犯人は「この話は絶対、誰にも言ってはいけない。」などと言ってきますが、それでもお金の話は、必ず誰かに相談しましょう。
〇携帯電話で通話をしながらATMを操作している人を見かけた時は、勇気を持った声掛けと警察への通報をお願いします。
【特殊詐欺被害アラートとは】
1週間のうちに、特殊詐欺の予兆電話を1日に2件以上認知した日が2日以上あった時に、注意喚起のために発令するものです。
※特殊詐欺被害アラートの情報は、県内全域に発信しています。
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