架空料金請求詐欺の被害を認知しました |
2024/10/24 10:26:11 |
令和6年10月23日、松山南署管内で、架空料金請求詐欺の被害を認知しました。
【被害の概要】
令和6年9月11日、松山市在住の20歳代女性が携帯電話を操作中、「入会しました。間違いで入会された方は1日以内にメールにて連絡してください。」と画面に表示されたことから、表示されたメールアドレスに空メールを送信したところ、翌12日、相手方から連絡先の電話番号が記載された返信メールが届きました。
女性が指定された電話番号に電話したところ、電話に出た男から、「入会した以上は、一度入会金45万円を支払ってもらわなければならないが、間違いであれば翌日指定口座に返金する。」などと言われ、これを信用した女性は、同日から同月17日までの間、松山市内のコンビニエンスストアで45万円分の電子マネーを購入し、そのプリペイド番号を相手に伝え、さらに、同男から、「調査したところ、ほかにも2つのサイトに登録していることが分かった。」「残り90万円を支払ってもらわなければならない。」などと言われ、これも信用した女性は、翌18日、松山市内のコンビニエンスストアで50万円分の電子マネーを購入し、そのプリペイド番号を相手に伝え、それぞれだまし取られました。
【被害に遭わないためのポイント】
〇特殊詐欺の犯人は、「24時間以内」等と焦らせたり、「裁判」等の言葉で不安をあおったりした後、「全額返金」又は「95%返金」という言葉で安心させます。
〇「電子マネー番号を購入して。」「電子マネー番号を教えて。」と言われた場合も、詐欺を疑い、相手の指示に従うことなく電話を切り警察に相談してください。
〇インターネットサイトやアプリの未納料金等、身に覚えのない支払いを求める電話やメールは「詐欺」を疑い、一旦、電話を切って、家族、知人、警察に相談しましょう。
※特殊詐欺の被害は県内各地で発生するおそれがあるため、発生地以外の市町の方にも配信させていただいております。
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