特殊詐欺被害アラートを発令しました! |
2024/10/07 10:38:44 |
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令和6年10月2日から5日までの間に、特殊詐欺の予兆電話を複数認知したため、特殊詐欺被害アラートを発令しました。
発令期間は、令和6年10月7日(月)から10月14日(月)までの間です。
愛媛県内に特殊詐欺の電話が多くかかっていますので、いつも以上に警戒をお願いします。
【予兆電話のあった日と地域】
〇10月2日(水):伊予市、松山市(松山東警察署管内)
〇10月3日(木):西条市(西条西警察署管内)
〇10月4日(金):今治市(今治警察署管内)
〇10月5日(土):宇和島市、新居浜市
【予兆電話の特徴等】
今回、認知している予兆電話は、総務省職員等をかたるオレオレ詐欺と、市役所職員等をかたる還付金詐欺です。
総務省職員や通信事業者をかたる予兆電話は、自動音声ガイダンスやオペレーター役の犯人から、「電話が使えなくなる。」などと不安にさせる言葉の後、「1番を押してください。」などと伝え、その言葉に従うと、次のオペレーターをかたる犯人につながり、その後、警察等の公的機関の職員をかたる犯人に代わり、個人情報漏えいの保証金名目等、様々な理由で金銭を要求されるオレオレ詐欺に発展する可能性があります。
還付金詐欺は、自治体や金融機関等の職員をかたる犯人から、「保険料の払戻し(還付金)があります。今なら手続ができます。」、「ATMに行ってもらえれば、手続を案内します。」などとすぐに対応する必要がある旨を伝えATMへ誘導して操作を指示して、犯人が管理する口座へ送金させます。また、インターネットバンキングを使うように指示したりして、お金をだまし取るケースもあります。
【被害に遭わないためのポイント!】
〇自治体、公的機関や金融機関の職員が、ATMで保険料や医療費、年金などの還付の手続を依頼することはありません。
〇キャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングのパスワード等を他人に教えないようにしましょう。
〇電話で警察官や検察官を名乗っていても、お金の話になれば、詐欺を疑い地元の警察署へ相談してください。
〇現金を宅配便で送るように言われたら詐欺を疑い、誰かに相談しましょう。
〇犯人は「この話は絶対、誰にも言ってはいけない。」などと言ってきますが、それでもお金の話は、必ず誰かに相談しましょう。
〇携帯電話で通話をしながらATMを操作している人を見かけた時は、勇気を持った声掛けと警察への通報をお願いします。
【特殊詐欺被害アラートとは】
1週間のうちに、特殊詐欺の予兆電話を1日に2件以上認知した日が2日以上あった時に、注意喚起のために発令するものです。
※特殊詐欺被害アラートの情報は、県内全域に発信しています。
発令期間は、令和6年10月7日(月)から10月14日(月)までの間です。
愛媛県内に特殊詐欺の電話が多くかかっていますので、いつも以上に警戒をお願いします。
【予兆電話のあった日と地域】
〇10月2日(水):伊予市、松山市(松山東警察署管内)
〇10月3日(木):西条市(西条西警察署管内)
〇10月4日(金):今治市(今治警察署管内)
〇10月5日(土):宇和島市、新居浜市
【予兆電話の特徴等】
今回、認知している予兆電話は、総務省職員等をかたるオレオレ詐欺と、市役所職員等をかたる還付金詐欺です。
総務省職員や通信事業者をかたる予兆電話は、自動音声ガイダンスやオペレーター役の犯人から、「電話が使えなくなる。」などと不安にさせる言葉の後、「1番を押してください。」などと伝え、その言葉に従うと、次のオペレーターをかたる犯人につながり、その後、警察等の公的機関の職員をかたる犯人に代わり、個人情報漏えいの保証金名目等、様々な理由で金銭を要求されるオレオレ詐欺に発展する可能性があります。
還付金詐欺は、自治体や金融機関等の職員をかたる犯人から、「保険料の払戻し(還付金)があります。今なら手続ができます。」、「ATMに行ってもらえれば、手続を案内します。」などとすぐに対応する必要がある旨を伝えATMへ誘導して操作を指示して、犯人が管理する口座へ送金させます。また、インターネットバンキングを使うように指示したりして、お金をだまし取るケースもあります。
【被害に遭わないためのポイント!】
〇自治体、公的機関や金融機関の職員が、ATMで保険料や医療費、年金などの還付の手続を依頼することはありません。
〇キャッシュカードの暗証番号やインターネットバンキングのパスワード等を他人に教えないようにしましょう。
〇電話で警察官や検察官を名乗っていても、お金の話になれば、詐欺を疑い地元の警察署へ相談してください。
〇現金を宅配便で送るように言われたら詐欺を疑い、誰かに相談しましょう。
〇犯人は「この話は絶対、誰にも言ってはいけない。」などと言ってきますが、それでもお金の話は、必ず誰かに相談しましょう。
〇携帯電話で通話をしながらATMを操作している人を見かけた時は、勇気を持った声掛けと警察への通報をお願いします。
【特殊詐欺被害アラートとは】
1週間のうちに、特殊詐欺の予兆電話を1日に2件以上認知した日が2日以上あった時に、注意喚起のために発令するものです。
※特殊詐欺被害アラートの情報は、県内全域に発信しています。
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