特殊詐欺(金融商品詐欺)の被害を認知しました |
2024/07/10 10:59:13 |
令和6年7月9日、松山西署管内で特殊詐欺(金融商品詐欺)被害を認知しました。
【事案の概要】
令和6年6月上旬、松山市在住の70歳代女性方の固定電話に、証券会社社員を名乗る甲男から電話があり、「インターネット銀行が愛媛に進出するので、債権を買いませんか。」と言われましたが、女性が断ったところ、「名前だけでも貸してもらえないか。」等と言われ、その後も甲男から毎日のように電話がかかるようになり、「利益が出た。」などと言われた上、インターネット銀行行員を名乗る乙男からも電話がかかるようになりました。
女性は、次第に甲男等のことを信用するようになり、同人が薦めるインターネット銀行の債権を購入することとし、令和6年7月6日、同人の指示どおりに指定された住所地に現金800万円を宅配便で送付し、だまし取られました。
さらに同人から、「国税局に目を付けられないように、電子マネーを購入して送ってほしい。」などと言われ、同人の指示どおりに松山市内のコンビニエンスストアで5,000円分の電子マネーを購入し、そのプリペイド番号を同人に伝え、だまし取られました。
【被害に遭わないためのポイント】
〇「現金を宅配便で送って。」は詐欺です。電話でお金の話になったら、まずは詐欺を疑ってください。
〇金融商品の購入を持ち掛けられ、「興味がない。」と電話を切っても、勝手に購入したことにして解約料を要求されることもあります。
〇名義貸しを持ち掛けられ、これに応じた後に、「名義貸しは犯罪。」などと言われて様々な理由をつけてお金をだましとる手口もあります。
〇電話やメールなどで、お金の話になった時は、必ず誰かに相談しましょう。
※特殊詐欺の被害は県内各地で発生するおそれがあるため、県内全域に発信しています。
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