大分県 なかつメール
クロスボウを所持されている方へお知らせ
2022/09/08 13:56:12
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現在、クロスボウを所持されている方へお知らせです。
銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、クロスボウの所持が銃砲と同じ許可制となりました。
今年の9月15日以降、許可を受けず、不法に所持した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罪に問われます。まだ許可を受けずにクロスボウを所持している方は、9月14日までに中津警察署までお問い合わせください。
中津警察署生活安全課 0979-22-2131

市民安全課

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