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消費者トラブル注意報 |
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2017/02/24 18:30:02 |
携帯電話の番号で送受信するSMS()に、「利用した覚えのない代金の請求が送られてきた。」とうい「架空請求」に関する相談が急増しています。
■最近の事例
・携帯のSMSに「情報の利用料が発生している。本日中に連絡がなければ法的措置を取る」とのが届いたが、身に覚えがない。
・のSMSに、「の退会料の支払いをするように」というが届いた。普段、ではを見るくらいで、登録した覚えがない。
・携帯SMSに「有料動画の利用履歴があるが、料金が未納となっている。今日中に登録をしなければ身辺調査を行い、訴訟する。至急連絡をするように。」というが届いた。
■消費者への
◎慌てて電話をかけない
「期日までに連絡をするように」などど書いてあっても、決して連絡をしないでください。
◎すぐに支払いをしない
「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、すぐに支払わないでください。一度支払ってしまうと、取り戻すことが難しいがほとんどです。
◎SMSの設定を変更する
が多く届く場合は、SMSの受信拒否の設定ができる場合があります。設定の方法はご利用の携帯電話会社により異なりますので、各社のやお客様窓口で確認をしてください。その際、必要なSMSまで受信拒否しないように注意が必要です。
※少しでも怪しいなと思った時は、消費生活にご相談ください。
菊池市消費生活
0968-36-9450
平日午前10時〜午後4時
熊本県消費生活
096-383-0999
平日及び日曜日午前9時〜午後5時
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登録内容変更、または配信停止・退会希望の方は下記より
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