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「特定品目」の内容の一部変更について(令和7年4月?) |
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2025/02/28 09:00:12 |
令和7年4月より、以下のごみの分類が「特定品目」に変更になります。
※家庭で使用したものに限ります。事業所(電器屋 、自転車販売店等)のごみは出せません。
【電池類】
例
(乾電池、ボタン電池に加えて)
・コイン電池
・充電池
・モバイルバッテリー
・電動アシスト自転車用バッテリー
・ポータブル電源 等
【電池類が取り外せない小型家電製品】
例
・電子タバコ
・加熱式タバコ
・電気シェーバー
・電動歯ブラシ
・充電式掃除機(バッテリー内蔵型)
・ワイヤレスイヤホン
・ハンディ扇風機 等
[注意点]
・乾電池、ボタン電池、コイン電池及び充電池は、絶縁のため+極と−極をセロハンテープ等で貼って出してください。
・分解せずに電池類を取り外せるものは、電池類だけを「特定品目」に出してください。電池類を取り外した製品本体は「不燃物」です。
・電動アシスト自転車用バッテリーを除き、電池類は、おおよそ20四方以下のものに限ります。
20四方を超えるものやソーラーパネルを含むものは、受入できません。販売店や専門の処理業者にご相談ください。
・「特定品目」として出せるものは本体のみで、アダプターやコードなどの付属品は、これまでどおり「不燃物」で出してください。
・充電式掃除機は、取り外しが可能な部分(スティックやダクトボックスなど)を取り外して、出してください。
・鉛蓄電池(自動車用バッテリー)は受入できません。販売店や専門の処理業者にご相談ください。
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登録内容変更、または配信停止・退会希望の方は下記より
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