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被災住家・非住家の解体・撤去の受付を延長します |
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2016/11/15 09:00:02 |
被災住家・非住家の解体・撤去の最終受付を開始します。
【期間】
12月1日(木)〜12月28日(水)
平日 午前9時〜午後4時(正午〜午後1時を除く)
【対象】
罹災判定結果が「半壊以上」の建物及び罹災判定結果が「半壊」以上の判定を受けていないが、解体を希望する住家・非住家
(ただし、判定結果が「半壊」に至らなかった場合や「半壊」以上であっても市が生活環境保全上、解体が必要であると認める建物以外は却下となりますので、あらかじめご了承ください。)
※一体となっている建物すべてを解体する場合に対象となります。
※一部解体や時差解体は対象となりません。
※申請受付したものすべてが認められるわけではありません。被災の程度によっては公費解体の対象とならない建物もあります。
【持参するもの】
申請書類一式、身分証明書、実印
※詳しくは11月15日発行の広報うき号外、市ホームページをご覧いただくかお尋ねください。
【受付場所】
農家倉庫
農政課0964-32-1641
中小企業(商店)
商工観光課0964-32-1604
空き家
空き家担当班(窓口:市役所新館)
0964-32-1111
住家・その他
衛生環境課0964-32-1598
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