新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策の強化について |
2021/05/16 12:12:18 |
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【まん延防止等重点措置」に係る対策の強化について】
新型コロナウイルス感染症の感染の急拡大を受けて、5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定されました。
この決定を踏まえて、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たに要請を行われましたので、お知らせします。
【基本的な感染防止対策の徹底】
(1)症状がなくとも、マスク着用
(2)こまめな手洗い・手指消毒
(3)発熱時は仕事等を休み、すぐにかかりつけ医等に電話相談
・「新しい生活様式」の実践をお願いします。
・マスク着用、手洗い、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底して下さい。
・帰宅直後の手洗いや入浴、発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における 感染防止対策を徹底して下さい。
・厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。
【移動・外出について】
基本的には不要不急の外出は控えて下さい。特に、発熱やかぜの症状がある場合は厳に外出を控え、特に会食等に参加しないようにして下さい。
外出する必要があるときは、マスク着用等の感染防止対策を徹底し、「3つの密」のある場は避けて下さい。
【会食について】
全国的にも、会食を原因とする感染は相次いでおり、ハイリスクであることが分かっています。リスクを避ける行動を徹底して下さい。
【飲食店事業者の皆様への要請】
《熊本市を除く県全域における対策》
〔営業時間短縮〕
全ての飲食店について、午後9時までの営業時間短縮を要請。
〔対象施設〕
午後9時以降も営業する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
〔要請内容〕
飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請。(酒類提供・客による持ち込みは午後8時30分まで)
【熊本市における重点的対策】
〔営業時間短縮〕
全ての飲食店について、午後8時までの営業時間短縮を要請。
〔対象施設〕
午後8時以降も営業する飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
〔要請内容〕
飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請。
【イベントの開催に係る要請】
《県全域における対策》
〔人数上限〕5,000人以下
〔収容率〕
・大声での歓声・声援等が想定されるもの(50%以内)
・大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの (100%以内)
〔要請内容〕
営業時間は午後9時までとして下さい(無観客で開催されるものを除く)。
【集客施設等への要請】
《熊本市における重点的対策》
〔対象施設〕
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる施設のうち、午後8時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設
〔内容〕
・不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後8時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないよう要請。(イベント開催時及び映画館については午後9時から翌日午前5時)
【県全域における対策(協力依頼)】
〔対象施設〕
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、午後9時以降も開業する施設(面積に関わらない)
〔内容〕
不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後9時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないことに協力をお願いします。
【その他】
〔事業者〕
・業種別ガイドラインの遵守を要請
・テレワークの推進等による出勤者数の7割削減への取組みの協力依頼
・職場における感染防止のための取組み(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)徹底の協力依頼
〔県有施設〕
県有施設を基本的に休館し、予約済みのものについても、開館時間を20時まで(イベント開催時は21時まで)とする。
〔学校〕
大学を含む学校に対し、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛の徹底、学校の感染状況に応じて、時差登校、時間短縮、臨時休業、オンライン授業の実施等を要請
〔高齢者施設〕
・オンライン研修等による、感染防止対策実施を要請
・従業員にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制構築を要請
・高齢者施設等の従事者に対するPCR検査等の積極的受検の要請
山鹿市ホームページ
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1621073532088/index.html
問い合わせ先
担当課:健康増進課
電話番号:0968-43-0050
ファックス番号:0968-43-1164
kenkoh@city.yamaga.kumamoto.jp
--------------------
登録内容変更、または配信停止希望の方は下記より
http://*****/
新型コロナウイルス感染症の感染の急拡大を受けて、5月14日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定されました。
この決定を踏まえて、5月16日(日曜日)から6月13日(日曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たに要請を行われましたので、お知らせします。
【基本的な感染防止対策の徹底】
(1)症状がなくとも、マスク着用
(2)こまめな手洗い・手指消毒
(3)発熱時は仕事等を休み、すぐにかかりつけ医等に電話相談
・「新しい生活様式」の実践をお願いします。
・マスク着用、手洗い、人と人との距離の確保等の感染防止対策を徹底して下さい。
・帰宅直後の手洗いや入浴、発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における 感染防止対策を徹底して下さい。
・厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。
【移動・外出について】
基本的には不要不急の外出は控えて下さい。特に、発熱やかぜの症状がある場合は厳に外出を控え、特に会食等に参加しないようにして下さい。
外出する必要があるときは、マスク着用等の感染防止対策を徹底し、「3つの密」のある場は避けて下さい。
【会食について】
全国的にも、会食を原因とする感染は相次いでおり、ハイリスクであることが分かっています。リスクを避ける行動を徹底して下さい。
【飲食店事業者の皆様への要請】
《熊本市を除く県全域における対策》
〔営業時間短縮〕
全ての飲食店について、午後9時までの営業時間短縮を要請。
〔対象施設〕
午後9時以降も営業する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
〔要請内容〕
飲食店などを午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請。(酒類提供・客による持ち込みは午後8時30分まで)
【熊本市における重点的対策】
〔営業時間短縮〕
全ての飲食店について、午後8時までの営業時間短縮を要請。
〔対象施設〕
午後8時以降も営業する飲食店(これらのうち食品衛生法の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
〔要請内容〕
飲食店などを午後8時以降も営業する施設の管理者に対し、午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請。
【イベントの開催に係る要請】
《県全域における対策》
〔人数上限〕5,000人以下
〔収容率〕
・大声での歓声・声援等が想定されるもの(50%以内)
・大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの (100%以内)
〔要請内容〕
営業時間は午後9時までとして下さい(無観客で開催されるものを除く)。
【集客施設等への要請】
《熊本市における重点的対策》
〔対象施設〕
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる施設のうち、午後8時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設
〔内容〕
・不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後8時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないよう要請。(イベント開催時及び映画館については午後9時から翌日午前5時)
【県全域における対策(協力依頼)】
〔対象施設〕
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項各号に掲げる次の施設のうち、午後9時以降も開業する施設(面積に関わらない)
〔内容〕
不要不急の外出自粛の徹底及び施設における感染を防ぐため、午後9時から翌日午前5時までの間、施設を使用しないことに協力をお願いします。
【その他】
〔事業者〕
・業種別ガイドラインの遵守を要請
・テレワークの推進等による出勤者数の7割削減への取組みの協力依頼
・職場における感染防止のための取組み(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)徹底の協力依頼
〔県有施設〕
県有施設を基本的に休館し、予約済みのものについても、開館時間を20時まで(イベント開催時は21時まで)とする。
〔学校〕
大学を含む学校に対し、部活動や課外活動における感染リスクの高い活動の制限又は自粛の徹底、学校の感染状況に応じて、時差登校、時間短縮、臨時休業、オンライン授業の実施等を要請
〔高齢者施設〕
・オンライン研修等による、感染防止対策実施を要請
・従業員にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制構築を要請
・高齢者施設等の従事者に対するPCR検査等の積極的受検の要請
山鹿市ホームページ
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1621073532088/index.html
問い合わせ先
担当課:健康増進課
電話番号:0968-43-0050
ファックス番号:0968-43-1164
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