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第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています
2018/03/02 10:00:00
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先の大戦でお亡くなりになられた戦没者等のご遺族の方に対する「特別弔慰金」の支給についてのお知らせです。特別弔慰金の請求はお済みですか?請求期限は、平成30年4月2日(月)までです。この期限を過ぎますと、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
特別弔慰金は平成27年4月1日時点で、公務扶助料や遺族年金などの支給を受けるご遺族がいない場合に、優先順位の最も高いご遺族お一人に対して支給されるものです。
支給内容は、額面25万円で5年償還の記名国債です。
●問合せ先:大牟田市役所健康長寿支援課社会・勤労福祉担当(電話0944?41?2663)

発信者:大牟田市 健康長寿支援課(障害・援護)


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