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【荒尾市】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)のご案内 |
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2025/04/07 15:57:00 |
〇受付予約
窓口でのお手続きにつきましては、混雑を避けるため、事前にお電話でのお問い合わせ・ご予約をお願いいたします。
〇特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
前回(第十一回)から、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額されたとともに、5年ごとに国債が交付されます。
〇支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による線順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます。
〇支給内容 額面27万5千円(5年償還の記名国債)
〇請求期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
〇請求窓口
荒尾市役所 福祉課 総務係 (電話番号:0968-82-7722)(ファックス:0968-62-2881)
※窓口の混雑を避けるため、事前にお電話でのお問合せ・ご予約をお願いいたします。
〇参考:荒尾市ホームページ
https://www.city.arao.lg.jp/.s6/preview/kenko/fukushi/engo/10516.html
発信者:荒尾市 福祉課
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