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可視光線のレーザー光を使用する場合について
2022/12/20 15:01:47
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 令和4年12月12日(月)17時半頃、熊本県防災消防ヘリコプター「ひばり」が、夜間飛行訓練のため熊本市中央区上空を飛行中にレーザー光の照射を受ける事案が発生しました。
 飛行中の航空機に向かって可視光線であるレーザー光を照射する行為は、航空機の飛行に影響を及ぼす行為として法律で禁止されています。
 特に目視で飛行するヘリコプターにとっては、操縦士等の目の損傷や失明、操縦への障害に繋がり、極めて重大な事故につながる恐れがあります。
 つきましては、レーザー光を扱うイベントや有害鳥獣の追い払いなどにおいて、不用意に航空機に向かってレーザー光を照射することがないようお願いします。


発信者:荒尾市 防災安全課

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