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「令和2年7月豪雨」により被災された方の住民票等の証明書交付手数料の免除について
2020/07/12 08:37:03
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「令和2年7月豪雨」により被災された方の災害復旧に関する手続きに必要な住民票等の証明書交付手数料を免除します。

【対象者】
「令和2年7月豪雨」による災害救助法の適用を受けた地域にお住まいの方で、り災証明書又は被災証明書の交付を受けた方(申請中を含む)

【手数料を免除する証明書等】
(市民課への請求)TEL:0944-41-2602
(1)住民票の写し(除票を含む)(2)住民票記載事項証明書(3)印鑑登録証(4)印鑑登録証明書(5)戸籍全部(個人)事項証明書(6)戸籍の附票の写し(除票を含む)
(税務課への請求)TEL:0944-41-2471
(1)所得課税証明書(2)資産に関する証明書(3)納税に関する証明
【窓口手続きで必要なもの】
・り災証明書等 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・各種証明書の請求用紙に使用目的(災害からの復旧に関する諸手続き)を明記してください。

※この手数料の免除は、窓口での対応に限ります。コンビニで証明書を取得されても返金には応じられません。

発信者:大牟田市 市民課


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