福岡県 春日市総合情報メール
火災警報機設置の際のご注意
2008/12/08 18:06:26
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消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられたことにより、市役所や消防署職員をかたり、住宅用の火災警報器の訪問販売をするという事例が発生しています。
市役所や消防署職員が直接販売促進の電話や訪問販売をするということはありませんのでご注意下さい。
道路防災課092-584-1111

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春日市総合情報メール
http://emachi.ansinkasuga.jp/~anzen/

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