[あんあん]「犯罪被害者週間」福岡大会参加者を募集します! |
2018/11/14 16:19:48 |
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本県では、今年3月に福岡県犯罪被害者等支援条例を制定しました。
県民の皆さんに、この条例について知っていただくとともに、犯罪被害者等に対する理解を深めるため、警察庁、県及び県警察の主催により「犯罪被害者週間」福岡大会を開催します。
1 日時及び場所
日時:平成30年11月28日(水)13:30〜16:30(予定)
場所:アクロス福岡4階 国際会議場(福岡市中央区天神1−1−1)
2 内容
(1)主催者あいさつ
(2)基調講演「犯罪被害者等の置かれた立場」
講演者 北口 忠氏
(3)パネルディスカッション「社会全体で犯罪被害者等を支えるまちづくり」
コーディネーター 浦 尚子氏((公社)福岡犯罪被害者支援センター センター長)、パネリスト 林 誠氏(福岡県弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員長、弁護士)、嘉島 領子氏(スクールカウンセラー、臨床心理士)、北口 忠氏(被害者御家族)、楯林 英晴氏(福岡県精神保健福祉センター所長、精神科医)
3 お申込み方法(WEBでのお申込み)
http://www.hip-ltd.co.jp/higaishashukan/
4 お問い合わせ先
警察庁主催犯罪被害者週間イベント事務局
TEL:03-3370-2411(土・日・祝日を除く9:00〜18:00)
FAX:03-3370-2017
E-MAIL:higaishashukan@hip-ltd.co.jp
5 その他
入場は無料です。ただし、定員になり次第締め切らせていただきます(先着順)。
【犯罪被害者週間について】
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
今年度の「犯罪被害者週間」の標語は、「たすけあい すこしのゆうき ひろがるきずな」です。
配信者:福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
お問い合わせ先:anzen@pref.fukuoka.lg.jp
県民の皆さんに、この条例について知っていただくとともに、犯罪被害者等に対する理解を深めるため、警察庁、県及び県警察の主催により「犯罪被害者週間」福岡大会を開催します。
1 日時及び場所
日時:平成30年11月28日(水)13:30〜16:30(予定)
場所:アクロス福岡4階 国際会議場(福岡市中央区天神1−1−1)
2 内容
(1)主催者あいさつ
(2)基調講演「犯罪被害者等の置かれた立場」
講演者 北口 忠氏
(3)パネルディスカッション「社会全体で犯罪被害者等を支えるまちづくり」
コーディネーター 浦 尚子氏((公社)福岡犯罪被害者支援センター センター長)、パネリスト 林 誠氏(福岡県弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員長、弁護士)、嘉島 領子氏(スクールカウンセラー、臨床心理士)、北口 忠氏(被害者御家族)、楯林 英晴氏(福岡県精神保健福祉センター所長、精神科医)
3 お申込み方法(WEBでのお申込み)
http://www.hip-ltd.co.jp/higaishashukan/
4 お問い合わせ先
警察庁主催犯罪被害者週間イベント事務局
TEL:03-3370-2411(土・日・祝日を除く9:00〜18:00)
FAX:03-3370-2017
E-MAIL:higaishashukan@hip-ltd.co.jp
5 その他
入場は無料です。ただし、定員になり次第締め切らせていただきます(先着順)。
【犯罪被害者週間について】
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
今年度の「犯罪被害者週間」の標語は、「たすけあい すこしのゆうき ひろがるきずな」です。
配信者:福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
お問い合わせ先:anzen@pref.fukuoka.lg.jp
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