★定期購入「返品」だけでは解約になりません |
2025/06/17 14:12:00 |
【事例1】
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。
【事例2】
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。
詳しくは、消費生活センターホームページをご覧ください。
https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/21/133292.html
お問い合わせ窓口
周南市 生活安全課 消費生活センター
0834-22-8321
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