令和6年度住民税非課税世帯等支援給付金に関するお知らせ |
2024/07/31 13:18:57 |
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エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(令和6年度新たに住民税非課税となった世帯等)に対して支援給付金を支給するため、令和6年7月25日に手続に関する文書を発送したところです。
しかしながら、支給対象者のうち住民税均等割のみ課税世帯について、送付すべき確認書を誤って送付していることが判明しました。
つきましては、令和6年8月1日を目途に正しい確認書を再発送しますので、正しい確認書が送られた方におかれましては、その確認書で支給手続をしていただきたくお知らせいたします。
すでにご提出いただいた場合は、誠に申し訳ございませんが、正しい確認書により再度、支給手続をしていただくため別途、個別にご案内いたします。
この度は、こちらの不手際によりご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません。お詫び申し上げますとともに、今後とも給付金の支給につきまして、皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
市ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/11375.html
■支給対象者
(1)令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、世帯内で令和6年度住民税を課税されている方が全員均等割のみが課税されている世帯
※いずれも、令和5年度で非課税給付や均等割のみ課税給付の支給対象となった世帯は対象外となります。
■支給額
1世帯当たり10万円
(本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。)
■こども加算
令和6年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金の支給対象者のうち、18歳以下の児童を扶養する場合には、上記の支給額に加え、扶養する児童1人当たり5万円を給付します。
■支給方法
令和6年7月25日に確認書を発送しています。同封の返信用封筒により確認書をご返送ください。(世帯の中に未申告の方がいる場合には、先に住民税申告をしていただく必要があります。)
■受付期間
令和6年10月31日(木)まで
■お問い合わせ先
浅口市住民税非課税世帯等に対する支援給付金窓口
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26
電話番号(住民税非課税世帯等に対する給付):0865-44-7240
電話番号(子ども加算):0865-44-7114
────────────────
▼このメールは、このメールは、浅口市メール配信サービスにご登録の方に送信しています。
▼このメールは、メーリングリストで送信しているため、返信できません。
▼バックナンバーは、http://frs.xpressmail.jp/publish/asakuchi/all
▼あさくちメールの解除は、e-asakuchi-d@xpressmail.jp
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▽あさくちメールの解除は
e-asakuchi-d@xpressmail.jp
▽記事の配信は
浅口市役所企画財政部秘書政策課
(岡山県浅口市鴨方町六条院中3050)
0865-44-9037
記事の内容のことは、本文中の問い合わせ先までお問い合わせください。
しかしながら、支給対象者のうち住民税均等割のみ課税世帯について、送付すべき確認書を誤って送付していることが判明しました。
つきましては、令和6年8月1日を目途に正しい確認書を再発送しますので、正しい確認書が送られた方におかれましては、その確認書で支給手続をしていただきたくお知らせいたします。
すでにご提出いただいた場合は、誠に申し訳ございませんが、正しい確認書により再度、支給手続をしていただくため別途、個別にご案内いたします。
この度は、こちらの不手際によりご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません。お詫び申し上げますとともに、今後とも給付金の支給につきまして、皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
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■支給対象者
(1)令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日時点で市に住民登録があり、世帯内で令和6年度住民税を課税されている方が全員均等割のみが課税されている世帯
※いずれも、令和5年度で非課税給付や均等割のみ課税給付の支給対象となった世帯は対象外となります。
■支給額
1世帯当たり10万円
(本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。)
■こども加算
令和6年度住民税非課税世帯等に対する支援給付金の支給対象者のうち、18歳以下の児童を扶養する場合には、上記の支給額に加え、扶養する児童1人当たり5万円を給付します。
■支給方法
令和6年7月25日に確認書を発送しています。同封の返信用封筒により確認書をご返送ください。(世帯の中に未申告の方がいる場合には、先に住民税申告をしていただく必要があります。)
■受付期間
令和6年10月31日(木)まで
■お問い合わせ先
浅口市住民税非課税世帯等に対する支援給付金窓口
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26
電話番号(住民税非課税世帯等に対する給付):0865-44-7240
電話番号(子ども加算):0865-44-7114
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