住民税均等割のみ課税世帯に対する支援給付金のお知らせ |
2024/02/19 12:00:32 |
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エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、家計への影響を緩和するため、支援給付金を支給します。
市ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/kenko/hukushi/korona/kintouwarinomikazeisetai.html
■支給対象者
令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、世帯内で住民税を課税されている方が全員均等割のみが課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
※住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。「住民税均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和5年度住民税を課税されている方全員が均等割のみが課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
■支給額
1世帯当たり10万円
(本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。)
■支給方法
令和6年2月16日に確認書を発送しています。同封の返信用封筒により確認書をご返送ください。ただし、世帯の中に未申告の方がいる場合には、浅口市役所税務課にて、先に住民税申告をしていただく必要があります。
■受付期間
令和6年5月31日(金)まで
■子育て世帯への加算給付
住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への支援給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯には、加算給付として、対象児童1人当たり5万円を随時給付します。給付の時期は令和6年3月下旬頃からで、申請手続の必要はありません。対象世帯には、給付する際に文書でお知らせします。
■お問い合わせ先
浅口市住民税非課税世帯等に対する支援給付金窓口
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26
電話番号(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付):0865-44-7240
電話番号(子育て世帯への加算給付):0865-44-7114
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▼このメールは、このメールは、浅口市メール配信サービスにご登録の方に送信しています。
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▼バックナンバーは、http://frs.xpressmail.jp/publish/asakuchi/all
▼あさくちメールの解除は、e-asakuchi-d@xpressmail.jp
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▽あさくちメールの解除は
e-asakuchi-d@xpressmail.jp
▽記事の配信は
浅口市役所企画財政部秘書政策課
(岡山県浅口市鴨方町六条院中3050)
0865-44-9037
記事の内容のことは、本文中の問い合わせ先までお問い合わせください。
市ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/kurashi/kenko/hukushi/korona/kintouwarinomikazeisetai.html
■支給対象者
令和5年12月1日時点で市に住民登録があり、世帯内で住民税を課税されている方が全員均等割のみが課税されている世帯(住民税均等割のみ課税世帯)
※住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。「住民税均等割のみ課税世帯」とは、世帯内で令和5年度住民税を課税されている方全員が均等割のみが課税され、所得割は課税されていない世帯を指します。
■支給額
1世帯当たり10万円
(本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。)
■支給方法
令和6年2月16日に確認書を発送しています。同封の返信用封筒により確認書をご返送ください。ただし、世帯の中に未申告の方がいる場合には、浅口市役所税務課にて、先に住民税申告をしていただく必要があります。
■受付期間
令和6年5月31日(金)まで
■子育て世帯への加算給付
住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への支援給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯には、加算給付として、対象児童1人当たり5万円を随時給付します。給付の時期は令和6年3月下旬頃からで、申請手続の必要はありません。対象世帯には、給付する際に文書でお知らせします。
■お問い合わせ先
浅口市住民税非課税世帯等に対する支援給付金窓口
〒719-0243 浅口市鴨方町鴨方2244番地26
電話番号(住民税均等割のみ課税世帯に対する給付):0865-44-7240
電話番号(子育て世帯への加算給付):0865-44-7114
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