サイト利用料の架空請求事案の発生(7月19日・生田) |
2018/07/19 18:28:55 |
7月19日(木)、神戸市中央区内において、サイト利用料の架空請求事案が発生しました。
個人の携帯電話に、「未納料金がございます。本日中に連絡無き場合、法的手続きに移行し、財産の差押えを執行します。」などのメールを送りつけ、受信者がメールに記載された電話番号に連絡したところ、「電話を切らずにこのままコンビニに行ってチケットを発券してください。」などと言い、コンビニで電子マネーを購入させようとしましたが、不審に思った店員が詐欺であると気付き、未然に被害を防止したものです。
【防犯ポイント】
●「サイト利用料金が未払い」「裁判を起こす」は詐欺
●「電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺
※このメールは送信専用のため、返信はできません。なお、犯罪情報等につきましては、最寄りの警察署まで、ご連絡ください。
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