クロスボウを持っていませんか?(9月5日・保安課) |
2022/09/05 17:50:38 |
令和4年3月15日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が施行されたことにより、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となっています。
許可申請や廃棄等の手続きを行わずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、罪に問われることになります。
不要なクロスボウは、警察に処分依頼をしていただければ無償で引き取りますので、最寄りの警察署に早急にご相談ください。
詳細は、以下の県警ホームページでご確認ください。
<↓県警ホームページへのリンクはコチラ↓>
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/news/bogan/index.htm
------------
※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
【兵庫県警察犯罪発生マップ】
https://www.machi-info.jp/machikado/police_pref_hyogo2/smartphone/map/index.jsp
【兵庫県警察のメディア一覧はこちら!】
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/media/media/index.htm
【兵庫県警察のSNS一覧はこちら!】
https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/sonota/sns.htm
【ひょうご防犯ネットトップページ】
http://*****/
※このメールは送信専用のため、返信はできません。なお、犯罪情報等につきましては、最寄りの警察署まで、ご連絡ください。
「警察署一覧」はこちら
http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/keitai/index10.htm
ご利用時にはパケット通信料がかかります。
一部携帯電話はご覧になれない場合があります。