【国制度】子育て世帯への臨時特別給付金( 10 万円の給付)について、現に児童を養育しているのに給付金を受け取れなかった方にも給付金を支給します。 |
2022/02/10 13:48:10 |
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市民の皆様へ
■国の制度により実施している18歳以下への「子育て世帯への臨時特別給付金(10万円の給付)」について、今般、国において制度内容が見直されました。
■9月以降の離婚や別居等により、現に児童を養育しているにも関わらず給付金を受け取れなかった方に対しても、児童1人当たり現金10万円の給付金の支給を行います。なお、給付を受けるには申請が必要となります。(対象者は以下のとおり)
■【新たな対象者】
・令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当受給者となった者(令和3年9月1日から令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更手続きが完了している方)
・令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)
・その他これらに準ずる方(養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
ただし、上記に掲げる者であっても、元養育者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、及び、元養育者が対象児童のために当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合は対象外又は差額の支給となります。
詳細については市ホームページを参照ください。
問合せ先
寝屋川市こども部こどもを守る課
電話番号:072-812-2216
■国の制度により実施している18歳以下への「子育て世帯への臨時特別給付金(10万円の給付)」について、今般、国において制度内容が見直されました。
■9月以降の離婚や別居等により、現に児童を養育しているにも関わらず給付金を受け取れなかった方に対しても、児童1人当たり現金10万円の給付金の支給を行います。なお、給付を受けるには申請が必要となります。(対象者は以下のとおり)
■【新たな対象者】
・令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当受給者となった者(令和3年9月1日から令和4年2月28日までに児童手当の受給者変更手続きが完了している方)
・令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している者(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)
・その他これらに準ずる方(養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
ただし、上記に掲げる者であっても、元養育者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、及び、元養育者が対象児童のために当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合は対象外又は差額の支給となります。
詳細については市ホームページを参照ください。
問合せ先
寝屋川市こども部こどもを守る課
電話番号:072-812-2216
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