新型コロナウイルス感染症に係る要請方法の変更等について( 11 月 18 日) |
2021/11/18 14:03:15 |
市民及び保護者の皆様
【要請方法の変更について】
■国の新型コロナウイルス感染症対策分科会が、緊急事態宣言発出等の対策を判断する指標について、新規陽性者数などに基づいた4段階の「ステージ」から、医療の逼迫度をより重視した5段階の「レベル」に変更したことから、大阪府は新型コロナウイルスの感染状況を示す独自基準「大阪モデル」を見直す予定としています。
■寝屋川市においては、新型コロナウイルスの感染者数を中心とした「対応フェーズ」を設定し、市民及び保護者の皆様に様々な要請を行ってまいりましたが、国の対応及び大阪府の動向等を踏まえ、従前の「対応フェーズ」による要請から、8つの区分(市役所、公共施設、市立学校園、留守家庭児童会、市立保育所、市民、各種団体、市内事業者)ごとの要請に11月19日(金)から変更します。
ただし、学校園等における「寝屋川市新型コロナウイルス対策(市立学校園等・保育所感染)に関する対処方針」及び「給食調理員(寝屋川市立小学校・保育所)が新型コロナウイルスに感染した場合の対処方針」は、従来どおりとします。
【今後の対応について】
■市民及び保護者の皆様への要請内容につきましては、8つの区分において、以下の矢印で示す段階が考えられることから、今後は感染状況等に応じて、8つの区分ごとに要請内容をお知らせします。
1.市役所:感染予防対策を講じた上で開庁 ⇒ 一部業務の停止
2.公共施設:感染予防対策を講じた上で開館 ⇒ 一部閉鎖 ⇒ ほぼ全ての公共施設を閉鎖
3.市立学校園:感染予防対策を講じた上で通常登校園(選択登校園制) ⇒ 分散登校園(選択登校園制) ⇒ 完全休校園
4.留守家庭児童会:感染予防対策を講じた上で通常運営 ⇒ 原則、家庭での保育の要請 ⇒ 原則、休会(限定保育) ⇒ 完全休会
5.市立保育所:感染予防対策を講じた上で通常運営 ⇒ 原則、家庭での保育の要請 ⇒ 原則、休所(限定保育) ⇒ 完全休所
6.市民:外出時の3密回避、手洗いの励行、マスク着用の要請(※) ⇒ 外出自粛要請(※を含む。) ⇒ 自宅待機要請(※を含む。)
7.各種団体:感染予防対策を講じた上での活動を要請 ⇒ 活動自粛要請 ⇒ 活動中止要請
8.市内事業者:感染防止策の実施要請(時差出勤の要請など) ⇒ 感染拡大防止策の実施要請(時差出勤、テレワークなどの働き方の工夫、可能な範囲での従業員の休業要請など)
【11月19日(金)からの要請内容について】
1.市役所:感染予防対策を講じた上で開庁
2.公共施設:感染予防対策を講じた上で開館
3.市立学校園:感染予防対策を講じた上で通常登校園(選択登校園制)
4.留守家庭児童会:感染予防対策を講じた上で通常運営
5.市立保育所:感染予防対策を講じた上で通常運営(民間保育園等も同様の対応)
6.市民:外出時の3密回避、手洗いの励行、マスク着用の要請
7.各種団体:感染予防対策を講じた上での活動を要請
8.市内事業者:感染防止策の実施要請(時差出勤の要請など)
問合せ先
寝屋川市危機管理部防災課
電話 072-825-2194(直通)
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