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「新型コロナウイルスに対する寝屋川市の対応フェーズ」
2021/09/10 18:09:13
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(スマートフォン版)
市民及び保護者の皆様

国が大阪府への緊急事態宣言の期限を9月30日(木)まで再度延長したことに伴い、寝屋川市では、引き続き、【フェーズ5】を維持します。
市立学校園につきましては、「通常登校園(選択登校制)」とします。なお、教育委員会からお願いしております「選択登校制の活用要請」につきましては、現在、感染者数に減少傾向が見られることから、緊急事態宣言の期間に関わらず9月17日(金)までとします。
留守家庭児童会及び保育所につきましては、緊急事態宣言の期限である9月30日(木)まで「原則、家庭での保育」とします。(御家庭での保育が可能な皆さんの御協力をお願いします。)
ただし、【フェーズ5】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点で市民の皆様にお願いしなければならない内容は、【フェーズ5】の◆印の囲み部分に記載しておりますので御確認ください。
 フェーズの詳細については、市ホームページを御覧ください。

フェーズ1
「国又は市内において、未だ感染が確認されている状態」(内容省略)

フェーズ2
「市内において感染が散見される状態」(内容省略)

フェーズ3
「市内において感染の減少傾向(拡大傾向)が見られる状態」(内容省略)

フェーズ4
「市内において感染の拡大が顕著な状態 若しくは、感染者数が高い水準で推移」(内容省略)

フェーズ5(現在)〔以下の【フェーズ5】に規定している内容は、「最大値」であり、現時点で市民の皆様にお願いしなければならない内容は、【フェーズ5】の下段の◆印以下となります。〕
「国による緊急事態宣言が発せられた場合」
・市役所:一部業務の停止(不要不急な手続の自粛要請等)
・公共施設:ほぼ全ての公共施設を閉鎖(市ホームページで公表)
・市立学校園:完全休校園(自主登校園の実施なし)
・留守家庭児童会:原則、休会とする。(限定保育)
ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、留守家庭児童会を利用できるものとする。
また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
1 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
2 その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
・市立保育所:原則、休所とする。(限定保育)
ただし、世帯員のいずれかに医療、消防、警察、福祉施設(介護、障害、保育、留守家庭児童会)従事者がいる世帯に限り、保育所を利用できるものとする。
また、親族等に預けるなど、家庭での保育が困難な世帯で、次のいずれかに該当する場合は、利用できるものとする。
1 小規模事業所等、勤務しなければ事業継続が困難な方
2 その他、家庭での保育が著しく困難であると市が認めた世帯
※民間保育園等についても同様の要請を行います。
・市民:自宅待機要請
※買い出し、通院、通勤、又は健康維持に必要な短時間の散歩など以外の外出を避け、自宅で待機してください。
※必要不可欠な外出時には、十分な体調管理を行った上でマスクを着用し、なるべく人が多い時間帯を避けて短時間の外出とするようお願いします。
・各種団体:活動中止要請
・市内事業者:感染拡大防止策の実施要請
※時差出勤、テレワークなどの働き方の工夫、可能な範囲での従業員の休業要請など
・市民周知:防災行政無線、広報車やごみ収集車による広報、新聞折込広告、ポスター、市ホームページ、メールねやがわ等でお知らせ
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【要請内容】
●「市役所」につきましては、感染予防対策を講じた上で開庁しますが、「3密」を避けるため、各種手続は、原則、郵送や証明書のコンビニ交付を御利用ください。
 なお、やむを得ず、来庁される場合は、事前に来庁日時を予約いただくか、早朝(午前8時から午前9時まで)、夜間(午後5時30分から午後8時まで)などの混雑の少ない時間帯に分散して御来庁ください。(転入・転出、市税、国保、証明発行など)(郵送、証明書のコンビニ交付、事前予約についての詳細は、市ホームページを御覧ください。)
※土曜日につきましては、市内5か所のシティ・ステーションなども御利用ください。
●「公共施設」につきましては、本来、「ほぼ全ての公共施設を閉鎖する」こととなりますが、大阪府の府有施設の取扱いに準じ、感染対策を講じて「通常運営」とします。ただし、室内におけるマスクをしない活動(カラオケや社交ダンス、飲食など)は自粛してください。なお、屋外施設につきましても、「通常運営」とします。
今後の感染拡大状況等に応じて更に制限を行う場合があります。
●「市立学校園」につきましては、本来、「完全休校園」とするところですが、「通常登校園(選択登校制)」とします。なお、「選択登校制の活用要請」につきましては、現在、感染者数に減少傾向が見られることから、緊急事態宣言の期間に関わらず9月17日(金)までとします。
※特に注意が必要と考えられる体育・音楽等の授業、給食、休み時間の過ごし方等につきましては、寝屋川市の「緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症に対する学校運営に関する指針」に基づき、感染対策を徹底してまいります。
※部活動につきましては、大阪府の要請もあり、原則、「休止」とします。ただし、公式大会への参加は例外として認めます。
※学校体育施設につきましては、ワクチン接種会場として使用している場合を除き、開放します。
※今後の感染状況等に応じて、「分散登校」又は「完全休校園」とする場合があります。
●「留守家庭児童会」につきましては、本来、「原則、休会とする。(限定保育)」ところですが、緊急事態宣言の期限である9月30日(木)まで「原則、家庭での保育」とします。(御家庭での保育が可能な皆さんの御協力をお願いします。)
※今後の感染状況によっては、「原則、休会(限定保育)」とする場合があります。
●「市立保育所」につきましては、本来、「原則、休所とする。(限定保育)」ところですが、緊急事態宣言の期限である9月30日(木)まで「原則、家庭での保育」とします。(御家庭での保育が可能な皆さんの御協力をお願いします。)
※今後の感染状況によっては、「原則、休所(限定保育)」とする場合があります。
※民間保育園等についても同様の要請を行います。
●「市民の皆様」には、本来、「原則、自宅待機」を要請するところですが、「不要不急の外出」を控えるとともに、手洗いと「対面時」のマスクの徹底をお願いします。
  市内で、感染力が強いと言われている「デルタ株」が確認されています。これまで以上の徹底した感染対策をしてください。
●「各種団体・サークル」には、本来、「活動中止」を要請するところですが、「対面時」のマスクを徹底するとともに、室内におけるマスクをしない活動(カラオケや社交ダンス、飲食など)につきましては、「活動自粛」をお願いします。
●「市内事業者」には、感染拡大防止策の実施を要請します。
※時差出勤、テレワークなどの働き方の工夫、可能な範囲での従業員の休業要請など
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問合せ先
<市立小中学校に関すること>
寝屋川市教育委員会事務局学校教育部教育指導課
電話072-813-0071(直通)
<市立幼稚園に関すること>
寝屋川市教育委員会事務局学校教育部学務課
電話072-813-0072(直通)
<留守家庭児童会に関すること>
寝屋川市教育委員会事務局社会教育部青少年課
電話072-813-0075(直通)
<市立保育所等に関すること>
寝屋川市こども部保育課
電話072-812-2552(直通)
<その他>
寝屋川市危機管理部防災課
電話072-825-2194(直通)


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