三重県 鈴鹿市メルモニ
新型コロナウイルス関連情報
2021/04/06 18:03:22
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■新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.10
3月中旬以降、全国的に感染者数は増加傾向となり、政府は4月1日、特に感染が急速に拡大している宮城県(仙台市)、大阪府(大阪市)、兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市)を緊急事態宣言の前段階に相当する「まん延防止等重点措置」の区域として指定しました。
三重県は「緊急警戒宣言」を3月7日までで終了し、その後、3月22日には感染者の公表数がゼロになるなど、感染状況は改善傾向を維持していました。しかし、県内においても、3月下旬以降、感染者数の増加傾向が見られるなど予断を許さない状況になっています。
このような現状を踏まえ、県民・事業者の皆さんへのお願いとして『三重県指針』ver.10が発表されましたので、お知らせします。 

【法に基づく緊急事態宣言の対象区域(4月5日時点)】
現在、対象区域となっているエリアはありません。
【まん延防止等重点措置の対象区域(4月5日時点)】
宮城県(仙台市)、大阪府(大阪市)、兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市)
【営業時間短縮などがなされているエリア】
移動を予定されている都道府県の情報をご確認ください。

【主な内容(『三重県指針』ver.9からの変更点)】
●「新しい生活様式」の定着と感染防止対策の徹底
・県内でも大人数や長時間におよぶ飲食などの『感染リスクが高まる「5つの場面」』に該当する環境で、感染が広がった事例が多数あります。特に歓送迎会や新歓コンパなど「大人数や長時間におよぶ飲食」といった場面は感染のリスクが高まるため、参加を避けてください(特措法第24条第9項に基づく協力要請)。
・飲食の際には、なるべく普段一緒にいる人と、2次会は避けるなど深酒・はしご酒などは控え、適度な酒量とし、箸やコップは使いまわさない、正面や真横は避けて座るなどの工夫をお願いします。
・感染拡大を防ぐために、体調に異変を感じた場合は、出勤や通学を避けるなど外出や人との接触を避けるとともに、家庭内でも家族とは別室で過ごす、マスクを着用するなどの対策をお願いします。併せて、早期にかかりつけ医など、身近な医療機関に相談してください。かかりつけ医が無い場合や相談先に迷う場合は「受診・相談センター」に相談してください。

●移動について
・緊急事態宣言が発出されている都道府県やまん延防止等重点措置および飲食店などへの営業時間短縮などの要請がなされているエリアへは、生活の維持に必要な場合を除き、移動を避けてください(特措法第24条第9項に基づく協力要請)。
・上記以外の都道府県への移動については、移動先の感染状況や移動に関する方針などをよくご確認いただき、必要性について今一度立ち止まって慎重に検討し、可能な限り移動を控えてください。また、体調が悪い場合は移動を避けてください。
※全国の感染状況として、1週間の感染者数が人口10万人あたり2.5人を超える都道府県については三重県新型コロナウイルス感染症特設サイトの「全国の感染状況」をご覧ください(https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm)。

●県外の皆さんへ
・緊急事態宣言が発出されている都道府県やまん延防止等重点措置および飲食店などへの営業時間短縮などの要請がなされているエリアにお住まいの方については、生活の維持に必要な場合を除き三重県への移動の自粛にご協力をお願いします。
・その他の地域にお住まいの方も、お住まいの都道府県の移動に関する方針などにご留意いただき、必要性について今一度立ち止まって慎重に検討し、可能な限り移動を控えてください。また、体調が悪い場合は移動を避けるとともに、高齢者や基礎疾患のある方と会う場合は家庭内であっても、マスクの着用をお願いします。

●事業者の皆さんへ
・高等教育機関などの懇親会や寮生活、部活動、課外活動などでクラスターとなった事例がみられます。若年層の方は、感染しても無症状の場合が多いため、感染を早期に発見することが難しく、感染が広がる場合があります。そのため、高等教育機関などにおいては、「大人数や長時間となる飲食」の場を避けるなど学外での行動も含めた感染防止策について、学生に対し周知と徹底をお願いします。また、仮に感染者が発生した場合には、接触者調査や検査に積極的にご協力いただくとともに、調査などへの協力について学生への周知と徹底をお願いします(特措法第24条第9項に基づく協力要請)。
・食事や休憩、勤務後の懇親会など「居場所の切り替わり」の場面における感染がこれまでに発生しているため、事務所や工場などでの感染防止策に加え、食堂、休憩所、喫煙所などにおいても感染防止策を徹底してください。勤務時間以外でも、「大人数や長時間となる飲食」の場となる懇親会を避けるなど、感染防止策を徹底するよう従業員に対し、周知と徹底をお願いします。また、仮に感染者が発生した場合には、接触者調査や検査に積極的に協力いただくとともに、調査などへの協力について従業員への周知と徹底をお願いします(特措法第24条第9項に基づく協力要請)。
・入学式や研修会などの行事を実施する場合は、人と人との間隔を十分に確保できる座席配置をはじめ、感染防止策の徹底をお願いします。

※詳しくは、三重県ホームページをご覧ください。

〇三重県ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.10 〜県民の皆様へ命と健康を守るために〜
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/topics/20210406_2.pdf

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