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伊東市消費生活見守り新鮮情報 |
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2021/12/20 11:00:06 |
見守り新鮮情報 第409号 2021年11月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
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<事例1>
母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代 女性)
<事例2>
実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
☆一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
☆贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
☆お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
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伊東市 市民課市民生活係内
伊東市消費生活センター
TEL:0557-52-3362
Mail:sabisu@city.ito.shizuoka.jp
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