「令和6年能登半島地震災害義援金」の受付を開始しました |
2024/01/09 17:17:33 |
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令和6年1月、石川県能登地方を震源とする地震により、多くの人的被害・住家被害が生じました。
この災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社による義援金の受付を次のように行います。
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
1 義援金名
令和6年能登半島地震災害義援金
2 受付期間
令和6年1月5日(金曜日)〜令和6年12月27日(金曜日)
3 協力方法
(1)銀行振込
ア 三井住友銀行 すずらん支店
普通預金「2787501」
イ 三菱UFJ銀行 やまびこ支店
普通預金「2105493」
ウ みずほ銀行 クヌギ支店
普通預金「0620669」
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
※受領証発行をご希望する場合は、下記事項を日本赤十字社本社パートナーシップ推進部あてにご連絡ください。
窓口担当:日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056
(住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
(2)ゆうちょ銀行・郵便局
口座番号 00150-7-325411
加入者名 「日赤令和6年能登半島地震災害義援金」
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※函南町役場1階に義援金箱を設置いたしました。皆様のご協力をお願いいたします。
注)現在のところ、救援物資につきましては、受付しておりません。
※税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
函南町役場 厚生部 福祉課 福祉係
電話番号:055-979-8127
--
登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/kannami/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/kannami/home
この災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社による義援金の受付を次のように行います。
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
1 義援金名
令和6年能登半島地震災害義援金
2 受付期間
令和6年1月5日(金曜日)〜令和6年12月27日(金曜日)
3 協力方法
(1)銀行振込
ア 三井住友銀行 すずらん支店
普通預金「2787501」
イ 三菱UFJ銀行 やまびこ支店
普通預金「2105493」
ウ みずほ銀行 クヌギ支店
普通預金「0620669」
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
※受領証発行をご希望する場合は、下記事項を日本赤十字社本社パートナーシップ推進部あてにご連絡ください。
窓口担当:日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056
(住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
(2)ゆうちょ銀行・郵便局
口座番号 00150-7-325411
加入者名 「日赤令和6年能登半島地震災害義援金」
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※函南町役場1階に義援金箱を設置いたしました。皆様のご協力をお願いいたします。
注)現在のところ、救援物資につきましては、受付しておりません。
※税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
函南町役場 厚生部 福祉課 福祉係
電話番号:055-979-8127
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/kannami/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/kannami/home
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