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緊急事態措置区域への指定期間延長に伴う協力要請について(飲食店等) |
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2021/09/10 15:00:37 |
産業課からお知らせします。
緊急事態措置区域への指定期間の延長に伴い、休業等の要請期間が延長されましたのでお知らせします。なお、この要請に応じた事業者には岐阜県より協力金が支給されます。
今後の更なる感染拡大防止のため、引き続き、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部が策定した「コロナ社会を生き抜く行動指針」「業種別ガイドライン」等を参考にして、更に感染防止対策を徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。
《要請期間》
令和3年8月27日(金)〜令和3年9月30日(木)
《要請の内容》
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対し休業要請
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む。
・上記以外の飲食店で夜間(20時から5時)の営業をしている店舗に対し、5時から20時までの時短要請(酒類提供及びカラオケの提供を行わないこと)
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店を含む。
《対象店舗》
飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗
《協力金》
1日あたり以下の金額とする。全期間要請に協力した場合のみ。
1店舗1日あたり
・中小企業:4万円〜10万円
・大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4 (上限20万円。中小企業も選択可)
※支給決定後であっても、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は支給決定が取り消される場合があります。
※申請要件に該当しているかを確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。
※協力金の不正受給は犯罪です。
※協力金は課税対象となります。
詳細は岐阜県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170335.html
問合せ先
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金専用相談窓口
(電話番号) 058-272-8192
≪メール配信の解除はこちら(空メールを送ってください)≫
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