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【2月8日以降】酒類提供の飲食店に対する営業時間及び酒類提供時間短縮要請について |
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2021/02/06 14:45:20 |
美濃市 【防災・防犯・気象情報】
産業課からお知らせします。
緊急事態宣言の延長に伴い、岐阜県から営業時間の短縮要請の継続が発表されましたのでお知らせします。なお、この要請に応じた事業者には岐阜県より協力金が支給されます。
対象店舗の皆様には、業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底のうえ、ご協力いただきますようお願いします。
《短縮要請の期間》
令和3年2月8日(月曜日)〜令和3年3月7日(日曜日)
(緊急事態宣言が解除された時には要請期間が短縮される場合があります。)
《要請の内容》
・営業時間 午後8時までに短縮
・酒類の提供 午前11時から午後7時に短縮
《対象店舗》
飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等(宅配、テイクアウトサービスを除く。)
遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。)
《協力金》
要請を行う全期間、営業時間の短縮要請(酒類提供時間の短縮要請含む)に応じた店舗:1店舗あたり168万円を支給
■業種別ガイドライン及び「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していることが協力金支給の条件となります。
■協力金制度の詳細(申請方法等)はこちら(https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/128432.html)をご覧ください。
※支給決定後であっても、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は支給決定が取り消される場合があります。
※申請要件に該当しているかを確認するため、現地確認をさせていただく場合があります。
※協力金の不正受給は犯罪です。
※協力金は課税対象となります。
詳細は岐阜県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/128815.html
問合せ先
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金専用相談窓口
(電話番号) 058-272-8192
(開設期間) 平日・土日祝日に開設 (9時〜17時)
≪メール配信の解除はこちら(空メールを送ってください)≫
minoshi@cancel.mail-dpt.jp
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