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令和3年9月30日以降に離婚・離婚協議等を開始したひとり親等の世帯へのご案内 |
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2022/02/22 12:00:20 |
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」支給後の離婚や別居等により、現在対象児童を養育している方が給付金を受け取れず、かつ、給付金が児童のために使われていなかった場合には、給付金が支給されます。
※支給を受けるには、現在の養育者からの申請が必要です。
■支給対象者
次のア〜ウの全てに該当する1または2の方
ア.所得制限以下である方
イ.前養育者等が給付金を受給した方
ウ.現在、対象児童の養育者である方
1.令和4年3月分の児童手当の受給者である
2.令和3年2月28日までの時点において高校生等(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)を養育している
■対象児童
平成15年4月2日〜令和4年3月31日に生まれた児童
■支給額
児童1人あたり10万円
※前養育者等が受給した給付金を、現在の養育者か児童が給付金相当の金銭・物品として受け取っていた場合は、その相当額を差し引いた額を支給します。
■申請方法
申請書、必要書類を子ども家庭課の窓口へ提出
■申請期限
令和4年3月31日(木)まで
必要書類など、詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/kosodate/genre/3/14314.html
問 子ども家庭課
電話0573-66-1111(内線 617)
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
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