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DV避難者への特別定額給付金(仮称)の給付について |
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2020/04/24 20:35:07 |
国による新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、令和2年4月27日を基準日とし、住民基本台帳に記録されている方を対象に全国で一人10万円が給付されることとなりました。
配偶者からの暴力(DV)により、住民票をそのままにし、別の市区町村等へ避難してみえる方については、ご本人および同伴者の実際の居住地から給付金を支払い、住民票所在地からは給付金を支払わないようにする仕組みが整備されます。
『令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで』に、お住まいの市区町村へ申出ていただく必要がありますので、該当する方は手続きをお願いします。
現在、飛騨市では給付に向けて準備を進めておりますが、現時点では総務省ホームページで公開されている以上のご案内ができません。詳細が決まりましたら改めてお知らせしますので、ご理解をお願いします。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
【問】
総務省特別定額給付金コールセンター
電話 03-5638-5855
時間 平日の午前9時から午後6時30分まで
※電話がつながりにくくなっておりますので、つながらない場合は時間をおいておかけ直してください。
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