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【松本市消費生活センター】「訴訟をするという架空請求のハガキ」にご用心 |
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2018/05/15 13:30:11 |
「訴状通知書(民事)」というハガキが松本市内の自宅に届いた、というご相談が急増しています。これは不特定多数の方あてに送付されている「架空請求」のハガキです。「財産の差押え」とか、「3日以内に連絡しろ」と記載があります。連絡を取ると金銭の要求や個人情報の漏えいにつながる危険があります。ハガキに書かれている電話番号には、絶対に電話しないでください。
困ったら、松本市消費生活センター(0263-36-8832)にご相談ください。
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松本市消費生活センター
0263-36-8832
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