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【松本市消費生活センター】バナー広告を介した通信販売トラブルに注意 |
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2025/01/30 16:00:58 |
インターネット上の広告枠に画像や動画が表示される広告(バナー広告)を見て注文したが、商品が相違、粗悪または届かないといった相談が増えています。
通信販売の解約は、クーリング・オフではなく、事業者が定めた規約に基づきます。
広告の不備を主張して事業者と交渉する場合も、バナー広告は短時間で表示が切り替わってしまい、証拠が保存されていないと水掛け論に終わる場合もあります。
通信販売では、最終確認画面として注文内容を消費者に提示する義務があります。最終確認画面とあわせてバナー広告もスクリーンショットなどに保存しましょう。
おかしいな、困ったなと思ったら1人で悩まず、消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。
松本市消費生活センター TEL 0263-36-8832
消費者ホットライン TEL局番なしの188
登録内容の変更・配信解除は次のリンク先にアクセスしてください。
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