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【松本市消費生活センター】「保険金の請求をしないか」と訪問 |
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2021/12/03 10:30:12 |
「『自然災害で雨どいが壊れた、と保険会社に申請すれば保険金が下りる。保険金の使い道は自由』と言って、訪問してきた保険申請サポート業者と業務委託契約をしたら、手数料が保険金の50パーセントだった。解約したい」との相談が多く寄せられています。保険金の請求は、保険会社に加入者本人がすれば手数料なしで行えます。
また、経年劣化で傷んでいるのに「自然災害で」と申請することは、保険会社への詐欺行為にあたる場合もあります。今回のように訪問勧誘され契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内にクーリング・オフ通知を出せば、無条件解約ができます。
困ったら、松本市消費生活センター(0263-36-8832)にご相談ください。
松本市消費生活センター
TEL 0263-36-8832
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