交通安全メールマガジン12月号特別号 |
2021/12/28 15:00:03 |
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交通安全メールマガジン12月号特別号
令和3年12月28日
○自転車条例の制定について
県では自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項を定め、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資するため、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定し、本日公布しました。施行は、令和4年7月1日となります。
各事業所におかれましては下記の4つの取組み事項について実施をお願いします。
〇事業者における取組み
?自転車を事業で利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入し
なければなりません。【義務】
?自転車を利用して通勤する従業者に対し、保険証券等の直接的な確認や口頭による確認等により、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するよう努めてください。
また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報(自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性等)を提供するよう努めてください。
?自転車を利用して通勤する従業者や事業活動で自転車を利用する従業者に対し、自転
車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めてください。
雇用する従業者が交通事故の加害者もしくは被害者とならないよう自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるため、社内研修の実施や社内メールや掲示板、ポータルサイトを用いて、自転車の安全で適正な利用について周知を図ってください(周知内容:自転車に関する交通ルールやマナーの遵守、自転車の乗車用ヘルメットの着用、自転車の定期的な点検整備、自転車損害賠償責任保険等加入の必要性等)。
?事業で利用する自転車について、定期的に点検および整備を行うよう努めてくださ
い。
詳しくは、福井県県民安全課のホームページをご確認ください。
□■□ ―――――――――――――――――――――――――――――――
交通安全に関する情報は、http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/
ご意見・ご要望は、kenan@pref.fukui.lg.jp
発信元 福井県安全環境部県民安全課 0776-20-0745
――――――――――――――――――――――――――――――― ■□■
令和3年12月28日
○自転車条例の制定について
県では自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本的事項を定め、自転車に係る交通事故の防止、交通事故の被害の軽減および交通事故被害者の救済に資するため、「福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定し、本日公布しました。施行は、令和4年7月1日となります。
各事業所におかれましては下記の4つの取組み事項について実施をお願いします。
〇事業者における取組み
?自転車を事業で利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償責任保険等に加入し
なければなりません。【義務】
?自転車を利用して通勤する従業者に対し、保険証券等の直接的な確認や口頭による確認等により、自転車損害賠償責任保険等に加入していることを確認するよう努めてください。
また、加入していることが確認できないときは、自転車損害賠償責任保険等への加入に関する情報(自転車損害賠償責任保険等の種類や特徴、その必要性等)を提供するよう努めてください。
?自転車を利用して通勤する従業者や事業活動で自転車を利用する従業者に対し、自転
車の安全で適正な利用に関する教育および啓発を行うよう努めてください。
雇用する従業者が交通事故の加害者もしくは被害者とならないよう自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めるため、社内研修の実施や社内メールや掲示板、ポータルサイトを用いて、自転車の安全で適正な利用について周知を図ってください(周知内容:自転車に関する交通ルールやマナーの遵守、自転車の乗車用ヘルメットの着用、自転車の定期的な点検整備、自転車損害賠償責任保険等加入の必要性等)。
?事業で利用する自転車について、定期的に点検および整備を行うよう努めてくださ
い。
詳しくは、福井県県民安全課のホームページをご確認ください。
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交通安全に関する情報は、http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenan/
ご意見・ご要望は、kenan@pref.fukui.lg.jp
発信元 福井県安全環境部県民安全課 0776-20-0745
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