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公費による被災家屋等の解体・撤去について(再掲)240222 |
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2024/02/22 19:26:21 |
津幡町 【生活・その他】
令和6年能登半島地震により被災した家屋等を、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う「公費解体制度」を検討しています。
制度の詳細については、決まり次第お知らせいたします。解体をお考えの方は、あらかじめ生活環境課までご連絡ください。
【対象となる家屋等】
・り災証明書等で「半壊」以上と認定された家屋等
※空家・納屋・車庫・中小企業者の事務所等の非住家も対象になる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
・町による解体・撤去制度制定を待たずに、所有者ご自身で被災家屋等の解体・撤去を行った場合でも費用償還を行うことを予定していますが、この場合、所有者が支払った金額と町が算定した金額の比較により償還金額を決定しますので、全額の償還とならない場合があります。
・ご自身で解体・撤去を行った場合は、記録写真(工事前・工事中・工事後)、見積書、契約書、請求書、領収書、マニフェスト等の書類を保管しておいていただきますようお願いします。
・り災証明書が発行されない建築物(空家等)についての費用償還については、工事前の状態を写真にて「半壊」以上と認定できない場合は償還の対象とならないので、ご了承ください。
※家屋等の一部のみの解体やリフォームは制度の対象となりません。
※町HP( https://www.town.tsubata.lg.jp/division/seikatsukankyou/kouhikaitai.html
)も併せてご確認ください。
津幡町生活環境課
電話:076-288-6701
※このメールには返信できません。
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