道路交通法の改正について |
2024/10/31 17:00:34 |
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2024年11月1日から、道路交通法が改正されます。
今回の道路交通法の主な目的は、自転車等による交通事故を防止することです。
自転車の酒気帯び運転に対しての罰則が新設されるほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止されて罰則の対象となります。
【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
・違反者は6か月以下の懲役または10万以下の罰金
・交通事故を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万以下の罰金
【酒気帯び運転及びほう助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万以下の罰金
交通ルールを守ることは「大切な命」を守ることです。
ルールを守って安全運転を心がけましょう!
津南町役場総務課
TEL:025-765-3112
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受信を設定するアドレス:info-tsunan@info.cous.jp
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※登録解除は↓に空メールを送ってください
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今回の道路交通法の主な目的は、自転車等による交通事故を防止することです。
自転車の酒気帯び運転に対しての罰則が新設されるほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止されて罰則の対象となります。
【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
・違反者は6か月以下の懲役または10万以下の罰金
・交通事故を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万以下の罰金
【酒気帯び運転及びほう助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万以下の罰金
交通ルールを守ることは「大切な命」を守ることです。
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津南町役場総務課
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