川西・中里・松之山地域に 県災害救助条例が適用され ました =?ISO-2022-JP?B??= |
2015/02/12 13:11:26 |
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【十日町あんしんメール】
(配信 2月12日13時10分)
今回の降雪により、多数の住家に被害が生ずる恐れがあることから、本日川西地域、中里地域、松之山地域に新潟県災害救助条例が適用されました。
条例に基づき、市が要援護者世帯に対し、屋根雪などの除雪「障害物の除去」を行います。
十日町市役所
総務部防災安全課
電話:025-757-3197
市民福祉部福祉課
電話:025-757-9739
---
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(配信 2月12日13時10分)
今回の降雪により、多数の住家に被害が生ずる恐れがあることから、本日川西地域、中里地域、松之山地域に新潟県災害救助条例が適用されました。
条例に基づき、市が要援護者世帯に対し、屋根雪などの除雪「障害物の除去」を行います。
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