災害救助法の市内全域適用と要援護世帯への除排雪救助 |
2025/02/11 16:00:34 |
【十日町あんしんメール】
(2月11日 16時00分配信)
降雪が続いたことから、2月11日(火)12時30分に、十日町市全域に災害救助法が適用されました。
これにより、先行して災害救助法適用となっていた川西・中里・松代・松之山地域に加え、本日2月11日(火)からは十日町地域にも災害救助法が適用され、「要援護世帯への除排雪救助」が行われることになりました。
対象世帯には、速やかに民生委員が調査を行います。
■災害救助法による救助期間
・十日町地域=2月11日(火)〜2月18日(火)
・川西・中里・松代・松之山地域=2月9日(日)〜2月18日(火)
なお、十日町地域内の多雪地区での「要援護世帯への除排雪救助」(2月9日(日)〜10日(月)の2日分)は、市条例及び県条例に基づく救助となります。
■救助対象
次の1、2のいずれにも該当する世帯
1、住家の倒壊等により、生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている世帯
2、市民税が均等割以下の世帯で、自らの資力及び労力で除雪ができない次の世帯
(1)高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)
(2)身体障がい者世帯(身体障がい者のみの世帯)
(3)母子世帯(子は15歳以下)
(4)その他(高齢者と障がい者のみの世帯等)
■市ホームページ
「令和6年度災害救助法適用に伴う要援護世帯の除排雪の実施について」
https://www.city.tokamachi.lg.jp/important/10219.html
「令和6年度雪害対策に関するお知らせ」
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/bosaianzenka/4/gyomu/8334.html
■問合せ先
・要援護世帯除排雪救助については
福祉課 高齢者支援係 電話025-757-9758
・市の豪雪災害対策全般については
防災安全課 防災安全係 電話025-757-3197
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