要援護世帯への除排雪救助を行います |
2025/02/09 17:45:33 |
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(2月9日 17:45配信)
十日町市では、本日から10日間、要援護世帯の除排雪救助を行います。
対象は、川西・中里・松代・松之山地域にお住いの要援護世帯並びに十日町地域の多雪区域にお住いの要援護世帯です。
対象世帯には、速やかに民生委員が調査を行います。
■救助期間=2月9(日)〜2月18日(火) 10日間
■救助対象=次の1、2のいずれにも該当する世帯
1、住家の倒壊等により、生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている世帯
2、市民税が均等割以下の世帯で、自らの資力及び労力で除雪ができない次の世帯
(1)高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)
(2)身体障がい者世帯(身体障がい者のみの世帯)
(3)母子世帯(子は15歳以下)
(4)その他(高齢者と障がい者のみの世帯等)
■市ホームページ
「令和6年度災害救助法適用に伴う要援護世帯除排雪の実施について」
※十日町地域内の救助対象となる行政区はホームページをご確認ください。
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/shiminfukushibu/fukushika/1/gyomu/10218.html
■問合せ
・要援護世帯除排雪救助については
福祉課 高齢者支援係 電話025-757-9758
・市の豪雪災害対策全般については
防災安全課 防災安全係 電話025-757-3197
---
※登録変更は↓に空メールを送ってください
tokamachi@cousmail-check.cous.jp
※登録解除は↓に空メールを送ってください
tokamachi@cousmail-cancel.cous.jp
十日町市では、本日から10日間、要援護世帯の除排雪救助を行います。
対象は、川西・中里・松代・松之山地域にお住いの要援護世帯並びに十日町地域の多雪区域にお住いの要援護世帯です。
対象世帯には、速やかに民生委員が調査を行います。
■救助期間=2月9(日)〜2月18日(火) 10日間
■救助対象=次の1、2のいずれにも該当する世帯
1、住家の倒壊等により、生命又は身体に危害を受けるおそれが生じている世帯
2、市民税が均等割以下の世帯で、自らの資力及び労力で除雪ができない次の世帯
(1)高齢者世帯(65歳以上のみの世帯)
(2)身体障がい者世帯(身体障がい者のみの世帯)
(3)母子世帯(子は15歳以下)
(4)その他(高齢者と障がい者のみの世帯等)
■市ホームページ
「令和6年度災害救助法適用に伴う要援護世帯除排雪の実施について」
※十日町地域内の救助対象となる行政区はホームページをご確認ください。
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/shiminfukushibu/fukushika/1/gyomu/10218.html
■問合せ
・要援護世帯除排雪救助については
福祉課 高齢者支援係 電話025-757-9758
・市の豪雪災害対策全般については
防災安全課 防災安全係 電話025-757-3197
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