子育て世帯への臨時特別給付金の申請は3月31日(一部対象者は4月30日)までです |
2022/03/09 13:00:32 |
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新型コロナウイルス感染症の長期化を踏まえ、18歳以下の児童を養育する子育て世帯を支援するため、令和3年12月から臨時特別給付金を支給しています(一括給付金)。この給付金は全国一律の制度です。
児童の年齢などの条件により申請が必要な場合があるので、該当する方は忘れずに申請を行ってください。
※令和3年9月(高校生相当年齢の児童のみを養育している場合は10月)以降、令和4年2月28日時点で新たに児童の養育者となっているにもかかわらず本給付金を受け取っていない方も、申請によって給付金を受け取れる場合があります(支援給付金)。
詳しくはホームページをご覧いただくか、こども総務課までお問合せ下さい。
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/C/C00021.html
以下は、「一括給付金」についてのご案内です。
<支給額>
児童1人あたり一律10万円
<支給対象者>
(1)申請が必要な方
・令和3年9月30日時点で高校生相当年齢の児童(配偶者を有する方を除く)を養育している保護者
※高校生相当年齢:平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ
※児童に中学生以下のきょうだいがいて、大和市から児童手当を受給している方は原則申請不要です。
・所属庁から児童手当を受給している公務員など
■申請の締切日は、令和4年3月31日(木)(消印有効)です。申請が必要な人のうち、令和4年3月に本給付金の対象となる児童が出生した場合など、やむを得ない理由がある場合は、4月30日(土)(必着)まで。
■申請書類に不備がある場合は、振り込みが遅れることがあります。
(2)申請が不要な方
・令和3年9月分の児童手当受給者
・令和4年3月31日までに生まれる新生児を養育している児童手当受給者
※上記に該当していても、所属庁から児童手当を受給している公務員などは申請が必要です。
※ (1)、(2)いずれも、父母どちらかの所得が、児童手当所得制限限度額以上の場合(特例給付(児童1人あたり月5,000円)の受給者を含む)は、本給付金の対象外です。
<支給日>
(1)申請が必要な方
申請書類などを審査の上、申請書類受理日の属する月の翌月以降に指定の口座に振り込みます。
(2)申請が不要な方
児童手当を受給している口座に令和3年12月24日(金)に振り込み済です。新生児分については、事前に案内通知を発送後、順次児童手当支給口座に振り込みます。
申請の対象となることが想定される方については、令和4年1月17日(月)に申請案内の通知を発送しています。通知が届いていない場合にはこども総務課までお問合せください。
上記についてのお問い合わせは、こども総務課(tel:0462605608)まで。
新型コロナウイルス感染症の長期化を踏まえ、18歳以下の児童を養育する子育て世帯を支援するため、令和3年12月から臨時特別給付金を支給しています(一括給付金)。この給付金は全国一律の制度です。
児童の年齢などの条件により申請が必要な場合があるので、該当する方は忘れずに申請を行ってください。
※令和3年9月(高校生相当年齢の児童のみを養育している場合は10月)以降、令和4年2月28日時点で新たに児童の養育者となっているにもかかわらず本給付金を受け取っていない方も、申請によって給付金を受け取れる場合があります(支援給付金)。
詳しくはホームページをご覧いただくか、こども総務課までお問合せ下さい。
https://www.city.yamato.lg.jp/section/ehon_no_machi/age/C/C00021.html
以下は、「一括給付金」についてのご案内です。
<支給額>
児童1人あたり一律10万円
<支給対象者>
(1)申請が必要な方
・令和3年9月30日時点で高校生相当年齢の児童(配偶者を有する方を除く)を養育している保護者
※高校生相当年齢:平成15年4月2日〜平成18年4月1日生まれ
※児童に中学生以下のきょうだいがいて、大和市から児童手当を受給している方は原則申請不要です。
・所属庁から児童手当を受給している公務員など
■申請の締切日は、令和4年3月31日(木)(消印有効)です。申請が必要な人のうち、令和4年3月に本給付金の対象となる児童が出生した場合など、やむを得ない理由がある場合は、4月30日(土)(必着)まで。
■申請書類に不備がある場合は、振り込みが遅れることがあります。
(2)申請が不要な方
・令和3年9月分の児童手当受給者
・令和4年3月31日までに生まれる新生児を養育している児童手当受給者
※上記に該当していても、所属庁から児童手当を受給している公務員などは申請が必要です。
※ (1)、(2)いずれも、父母どちらかの所得が、児童手当所得制限限度額以上の場合(特例給付(児童1人あたり月5,000円)の受給者を含む)は、本給付金の対象外です。
<支給日>
(1)申請が必要な方
申請書類などを審査の上、申請書類受理日の属する月の翌月以降に指定の口座に振り込みます。
(2)申請が不要な方
児童手当を受給している口座に令和3年12月24日(金)に振り込み済です。新生児分については、事前に案内通知を発送後、順次児童手当支給口座に振り込みます。
申請の対象となることが想定される方については、令和4年1月17日(月)に申請案内の通知を発送しています。通知が届いていない場合にはこども総務課までお問合せください。
上記についてのお問い合わせは、こども総務課(tel:0462605608)まで。
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