大井町あんしんメール



送信日時:

 01月20日 11時30分



「初回お試し」にご用心ください。お試し1回のつもりで注文したら、定期購入だったという事例が最近増えています。

【内容】

スマートフォンサイトで、モデルが広告しているダイエット効果のある健康食品。初回お試し価格500円という内容を見て、1回のつもりで注文した。2回目以降の商品と請求書が届き、定期購入することが条件だったことに気がついた。解約したいと連絡すると、6ヵ月間は解約できないというが、解約したい。

【アドバイス】

◆「初回お試し」という広告内容を見て、1回だけのつもりで注文したはずなのに、定期継続購入することが条件となった契約で、一定期間内は中途解約できないという相談が多く寄せられています。

◆広告では、モデルのコメントや写真が強調されていたり、スマートフォンなどの小さい画面だと重要な情報が目立たない場合があります。

◆広告が「お試し」と書いてあったから、「安い」からとすぐに注文せず、安く購入するための条件が何か付いていないか、また、解約や返品ができるかどうかなど、契約する前に広告の内容をよく確認しましょう。



 

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