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【稲城市からのお知らせ】法務省の名称を不正に使用して金銭を要求するはがきにご注意
2018/06/06 13:20:10
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 「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅に架空の民事訴訟案件のことを記載したはがきを送り付け、最終的に執拗に金銭を要求する事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。

【アドバイス】
・「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国  の行政機関である「法務省」とも一切関係はありま  せん。
・正式な裁判手続きの通知がはがきで来ることはありません。
・身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。まずは、消費生活センターや、全国共通の電話番号「消費者ホットライン」188(いやや)、警察(#9110)にご相談ください。

【お問合せ】
稲城市消費生活センター 相談室 
042−378−3738
平日 午前9時30分〜正午、午後1時〜3時30分


※このメールには返信しないでください。返信メールにはお答えできません。
※登録内容の変更及び削除をされる方は、こちらからお願いします。http://www.ikkr.jp/app/user/13225/edit/showAddressInput.do



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