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本所警察署から交通安全情報 |
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2026/08/21 15:03:01 |
【このメールは、本所警察署からの情報ですが、隣接する警察署を選択している方にも配信しています。】
【生活道路における法定速度】
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
【施行日】
令和8年9月1日(火曜日)
【法定速度が60キロメートル毎時のままの道路】
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
・ 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・ 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・ 自動車専用道路
※ 合わせて警視庁ホームページをご覧ください。
【問合せ先】本所警察署 03-5637-0110 (内線4172)
警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/index.html
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[2026/08/23 09:07:51]
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[2026/08/23 08:39:06]
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[2026/08/23 07:50:34]
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