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クロスボウ(通称ボウガン)は所持禁止になります。(令和4年3月15日午前零時施行) |
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2021/10/20 12:00:27 |
銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正により、クロスボウ(通称ボウガン)の所持が原則禁止・許可制となります。
本法律は令和4年3月15日午前零時に施行されますが、改正法の施行時に所持しているクロスボウについては、そのクロスボウに限り、施行日から起算して6か月の間(令和4年9月14日まで)は、以下のいずれかの措置を執るため、所持し続けることができます。
1 所持許可を申請する
2 廃棄する
3 適法に所持することができる方に譲り渡す
詳しくは警察庁のホームページをご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html
いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
詳しくは武蔵野警察署0422-55-0110(保安係内線2653)までお問い合わせください。
配信:安全対策課
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