東京都 世田谷区 災害・防犯情報メールサービス
ひとり親家庭支援情報(令和7年11月15日号その1)
2025/11/15 09:00:25
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世田谷区メールマガジン【ひとり親家庭支援情報メール】

第377回世田谷区ひとり親家庭支援情報(令和7年11月15日号その1)
☆目次☆
◆「公的年金等」を受給する場合の「児童扶養手当」の手続きについて
◆「貸付制度」のご案内
◆「生活福祉資金」のご案内
◆ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内
◆養育費の取決めに関する公正証書作成や調停等申立て費用の助成上限額の改正について
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☆「公的年金等」を受給する場合の「児童扶養手当」の手続きについて 
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 児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受給することができるときは、手当額の全部または一部を受給できません(※2)。
 そのため、公的年金等を新たに受給する場合は手続きが必要です。公的年金等がさかのぼって給付される場合や、手続きが遅れた場合は、受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うようお願いします。詳しくはお問い合わせください。
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)公的年金等を受給している方で、年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合は差額分が支給されます。 受給者が障害基礎年金等を受給している場合、「年金額」とは子の加算額のみを指します。
【問合せ】お住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課
(世田谷:電話03-5432-2311/FAX03-5432-3034、北沢:電話03-6804-7526/FAX03-6804-9044、
玉川:電話03-3702-1792/FAX03-3702-1336、砧:電話03-3482-1344/FAX03-6277-9721、烏山:電話03-3326-9864/FAX03-3308-3036)
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☆「貸付制度」のご案内
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【?東京都母子及び父子福祉資金】都内に引き続き6ヶ月以上居住し、20歳未満の児童を扶養している母子及び父子家庭に、経済的自立と扶養している児童の福祉を増進することを目的とした資金をお貸しします。なお、原則として連帯保証人が必要です。
【?世田谷区女性福祉資金】都内に引き続き6ヶ月以上居住している配偶者がいない女性(同様の事情にある場合を含む)に、社会的に安定した生活を図るために必要な資金をお貸しします。なお、保証能力が十分にある保証人が必要です。
【?世田谷区母子及び父子福祉応急小口資金】区内に引き続き3ヶ月以上居住し、20歳未満の児童を扶養している母子及び父子家庭を対象に、災害・病気などで緊急に必要な資金を、10万円を限度に無利子でお貸しします。
【?世田谷区応急小口資金】区内に引き続き3ヶ月以上居住している低所得世帯に、治療・冠婚葬祭等で緊急に必要な資金を、15万円(医療費及び災害による復旧支援費用は30万円)を限度に無利子でお貸しします。なお、保証人が必要です。
※それぞれ、資金の種類等によって貸付限度額、必要書類等が異なります。また、貸付には条件があります。詳しくはお問い合わせください。
【?〜?についての問合せ】お住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課(世田谷:電話03-5432-2915/FAX03-5432-3034、北沢:電話03-6804-7525/FAX03-6804-9044、
玉川:電話03-3702-1189/FAX03-3702-1336、砧:電話03-3482-1344/FAX03-6277-9721、烏山:電話03-3326-6155/FAX03-3308-3036)
【?についての問合せ】お住まいの地域を担当する各総合支所保健福祉センター生活支援課
(世田谷:電話03-5432-2846/FAX03-5432-3034、北沢:電話03-6804-7386/FAX03-6804-7994、
玉川:電話03-3702-1734/FAX03-3702-1520、砧:電話03-3482-1390/FAX03-5490-1139、烏山:電話03-3326-6112/FAX03-3326-6169)
▽詳しくはこちら https://www.city.setagaya.lg.jp/kyoutsu/kodomo/1326.html
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☆「生活福祉資金」(世田谷区社会福祉協議会)のご案内
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 低所得世帯を対象に、高校・大学等の学費や、目的別の資金を貸し付ける制度です。なお、「東京都母子及び父子福祉資金」「世田谷区女性福祉資金」から優先してご利用いただくことになっていますので、ご希望の方は、まず各総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課にご相談下さい。
【問合せ】世田谷区社会福祉協議会 生活困窮者自立相談支援センター「ぷらっとホーム世田谷」(電話03-3419-2611/FAX03-6453-2811)
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☆ひとり親世帯家賃低廉化補助事業対象住宅のご案内
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 18歳未満のお子さんを養育するひとり親世帯の方が、対象住宅に転居される場合に、区が賃貸人(家主等)に家賃の一部を補助することで、入居者の家賃負担額が月額最大4万円減額になる制度があります。対象となる住宅や制度の詳細につきましては、以下のURLをご覧ください。
<入居者募集中の住宅(令和7年11月15日現在)>
・太子堂3丁目・2K(42.60?)・・・1戸(JKK住宅)
・北烏山2丁目・2K(40.63?)・・・1戸(JKK住宅)
・南烏山2丁目・2LDK(50.35?)・・・1戸(JKK住宅)
・南烏山6丁目・1LDK(44.88?)・・・1戸(JKK住宅)
※対象住宅への入居には所得制限等の条件があります。
※JKK住宅への入居には区の審査とは別にJKK東京(東京都住宅供給公社)による所得審査があります。
※入居者の募集・決定は、本制度にご協力くださる不動産管理会社等が行います。不動産管理会社等での通常の入居審査があります。
※生活保護制度による住宅扶助費や住居確保給付金との併給はできません。
※家賃減額期間は所得や住宅により異なります。
【問合せ】世田谷区補助金受付窓口(電話03-5432-2071/FAX03-5432-3039)
【担当課】都市整備政策部居住支援課
▽詳しくはこちら https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/3722.html
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☆養育費の取決めに関する公正証書作成や調停等申立て費用の助成上限額の改正について
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 区では、養育費について公正証書や家庭裁判所の調停などで取決めをおこなった場合、その作成や申立てにかかった費用の一部を助成しています。本助成について、公証人手数料令の改正に伴い、助成上限額を49,000円に改正いたします。対象となる費用や要件、必要書類など詳しくは以下のホームページリンクよりご覧ください。
【申請方法】
窓口申請・郵送申請・オンライン申請のいずれかの方法で申請してください。
※窓口申請は事前の来所予約が必要です。
※取決め(書類作成日)から6か月以内にご申請ください。
【問合せ】子ども家庭課(電話03-5432-2569/FAX03-5432-3081)
▽詳しくはこちら https://www.city.setagaya.lg.jp/02413/online_tetsuzuki/10730.html

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★次回配信は12月1日を予定しています。
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