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こがねい安全・安心メール |
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2018/08/08 16:03:57 |
ハガキによる架空請求にご注意ください。
【小金井市からのお知らせ】
■現在、小金井市消費生活相談室に「消費料金に関する訴訟最終告知」「消費料金未払損害賠償訴訟」などと記載された、ハガキによる架空請求の相談が寄せられています。
■事例内容
行政機関を装い、「貴方の利用されておりました契約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました」や「貴殿が利用された総合消費サービスの消費料金未払事案を民事事件として管轄裁判所にて訴訟提起した」等と書かれ、法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載された「問合せ窓口」または「和解相談窓口」へ連絡させようとするものです。
■被害に遭わないために
・ハガキに記載された電話へ連絡すると、電話番号等の個人情報を知られてしまったり、お金を要求されたりするケースがあります。このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
・少しでも不安に思ったときは、消費生活相談室(042-384-4999)にご相談ください。
※返信メールは受け付けておりません。
配信担当:小金井市地域安全課
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