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被災家屋の「公費撤去」の申請受付について |
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2020/03/11 10:55:06 |
復興支援課からお知らせします。
台風により被害を受けた住宅の解体・撤去を市が所有者に代わって行います。
【対象】
○り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」のいずれかの判定を受けていること
〇り災証明書で「住家」の判定を受け、被害当時生活の拠点として使用していた個人が所有する家屋であること(事業用家屋・借家を除く)
〇家屋等をすべて解体・撤去するもの(一部解体やリフォームは対象外)
【申請について】
電話予約のうえ、3月31日(火)までに申請してください。
【すでに解体を済ませた方・解体を業者へ依頼済みの方】
令和2年2月29日(土)までの契約に限り、解体費用等の一部を償還する制度がございますので、復興支援課までご連絡ください。
■担当 復興支援課0470-33-1103
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