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10 月 11 日から 10 月 20 日までの犯罪発生状況
2018/10/25 09:03:53
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(スマートフォン版)
〜期間中の発生は、5件となります〜

※日付の後の()の内は、(発生場所・被害品や被害状況)です。

【強制わいせつ】 1件 「犯人は検挙されています」
 南山1 10/11

【自転車盗】 1件
 清水口1 10/14 (路上、軽快車・施錠あり)

【自動車盗】 1件
 復 10/16 (事業所敷地内、ユニック車・ドア施錠なし)

【現住建造物等放火(未遂)】 1件 「犯人は検挙されています」
 冨士 10/16

【車上ねらい(未遂)】 1件
 冨士 10/19 (店舗駐車場、普通貨物車・ドアのカギを壊し車内を物色)

〇車上ねらいが1件発生しました。
 店舗駐車場に駐車中の車両のドアが壊され、車内を物色される車上ねらいが発生しました。
 車外からバックや財布等の貴重品が見えると車上ねらいのターゲットになります。
 「貴重品は入っていないから」と思っても、荷物の中身は泥棒にはわかりません。
 泥棒は、車内に置いたままの荷物を見つければ、容赦なく車の窓ガラスを割って車内を物色します。盗まれた物がなくても、窓ガラスなどの修理代も大きな負担になります。
 少しの間でも、車から離れる際は、貴重品を含め荷物を車内に置いていかないようにしましょう。

〇架空請求はがきに注意してください。
 10月に入り「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」などと記載のはがきが市内に多数届いています。
 はがきには、「裁判所に民事訴訟として訴状が提出された。」「このまま連絡がなければ、給与や不動産などの差し押さえを執行する。」などの不安感をあおる文章が記載されていますが、このハガキは詐欺です。
 はがきに問合せ先として記載されている連絡先(民事訴訟管理センター、国民訴訟通達センターなど)には絶対に連絡せず、一切無視してください。
 連絡してしまうと「弁護士紹介料」や「訴訟取り下げ費用」などの名目でお金をだまし取られてしまいます。
 不安を感じたり、対処に困ったりしたときは、警察や市役所に相談してください。
 また、県内では、はがきではなく封書を使って同様の文章が送付されているとの報告がありますで注意してください。


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